旧津久志プール解体工事
| 発注機関 | 広島県世羅郡世羅町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月13日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般 |
| 地域 | 広島県 世羅郡世羅町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
旧津久志プール解体工事
閲覧期間 :9月14日~9月28日
・ 認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級 前各号のほか、別紙一般競争入札(事後審査型)公告共通事項の1(2)に掲げ工期(予定)次に掲げる要件をすべて満たしていること。
日間本件工事の入札に参加する者に必要な資格4 契約日の翌日 から 令和9年2月26日 まで5 6予定価格管理棟 55.94㎡、機械室棟 21.06㎡、大プール、小プール世羅町大字黒渕 なお、本件は、世羅町の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札1 2 行わなければなりません(同要領が特に定める例外の場合を除く。)。
案件であり、入札に関する手続きについては、世羅町電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)にしたがって奥田 正和 世羅町長工事概要当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する (ア)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている公告 次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行うので、世羅町財務規則第86条の規定により公告します。
令和8年9月14日3工事名工事場所旧津久志プール解体工事解体工事オ8らない業種ウ町内に主たる営業所を有すること。
不要 ※ アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は不要22,601,000円 (消費税及び地方消費税相当額を除く。) 技術要件以外の要件なお、イからオまでの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。
A・B・C(1)ア 年度の世羅町の一般競争入札参加資格を認定されていなければなイ 審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。
令和 7 年間平均完成工事高キ面において次のいずれにも該当しないこと 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地エ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否指定なし 右欄に掲げる工事の入札の落札者でないこと(工区設定工事)る要件を満たしていること(イ)有限会社 田中建築事務所ク必要カ 設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと、又は当該受託者と資本面及び人事ア 開札日時資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等で指定された期間(休日を除く)イ 提出書類世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 )世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 ) ― ― (ア)種類(及び規模)(イ)完成期間元請施工実績エ 提出場所イ 開札方法 設計図書は、次のとおり閲覧に供する。
7から7(2)イに同じ。
ウ 提出方法技術者の資格・工事経験調書(別記様式第4号)から令和8年9月28日 設計図書に関する質問がある場合は、次によって書面を提出すること。
ホームページに掲載10令和8年9月29日 午前9時00分 から 午後4時30分イ 入札方法入札イ 閲覧場所111312問合せ先その他資格要件確認書類等によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。
電子入札システム又は持参前各項に掲げるもののほか、別に定める「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」による。
地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する(「最低制限価格制度」対象工事)。
令和8年9月24日 令和8年9月14日落札者の決定方法イ 提出先ア 提出期間令和8年10月1日令和8年9月30日次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること 配置予定技術者ア9(ウ)(エ)令和8年9月14日までの(休日を除く)、午前9時00分から午後5時00分まで資格要件確認書類提出書(別記様式第3号)開札ア 提出期間まで電子入札システム午前9時09分ア 閲覧期間資格要件確認書類工事に関すること:入札に関すること: 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、世羅町のホームページから様式をダウンロードし、次のとおり提出すること。
(3)イまで ア 入札期間電子入札システム(電子要領の規定による書面参加の場合は持参)世羅町 財政課(2)世羅町 ―認める。ただし、公告共通事項に記載の要件をすべて満たすこと。
8 (2)の質問に対する回答書の閲覧は(1)に同じ。
設計図書(1)(2) 技術要件建設業法第26条第3項第2号の適用経験資格等専任配置の要否 (ア)(イ) 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第15 条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。