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工事 香川県 高松市

国立療養所大島青松園大島会館老朽改修整備工事の入札公告について

発注機関 厚生労働省国立療養所 大島青松園
公告日 2026年9月13日
調達区分 工事
地域 香川県 高松市
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公告本文

公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。

国立療養所大島青松園大島会館老朽改修整備工事の入札公告について - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月9日支出負担行為担当官国立療養所大島青松園事務長 向井 敬浩1 競争入札に付する事項(1)工 事 名 国立療養所大島青松園大島会館老朽改修整備工事(2)工事場所 香川県高松市庵治町6034-1(3)工事内容 クラックなど外壁の補修、空調設備更新、電灯を主とした電気設備更新(4)工 期 契約締結日から令和9年3月26日(金)まで(5)本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の適用工事である。 (6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (7)本工事は、資料提出、入札等を紙入札方式で行う。 (8)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする。 詳細は入札説明書による。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 厚生労働省により、令和7・8年度中国地域又は四国地域の「建築一式」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (5) 四国地域内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 (6) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省工事発注から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (別紙2)(7) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の- 2 -直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 (別紙3)①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)上記1に示した工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(10)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 同種工事は、次の工事実績があること。 RC 造 2 階建て以上の公共施設において、石綿の部分除去を含めた外壁改修工事 500㎡以上(面積は外壁の面積)の工事類似工事は、次の工事実績があること。 RC 造 2 階建て以上の建物での外壁改修工事(建物用途、石綿部分除去に係わる実績の有無、外壁改修面積:不問)(11)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 (ア)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者(イ)経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(12)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 (ア)1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。 (イ)平成23年度以降に、上記(10)に掲げる