令和8年度 公共下水道事業 (起債)管渠工事 北の原工区
| 発注機関 | 長野県駒ケ根市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 長野県 駒ケ根市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
令和8年度 公共下水道事業 (起債)管渠工事 北の原工区
- 1 -駒ヶ根市公告 第145号事後審査型一般競争入札の執行について 駒ヶ根市が発注する建設工事について、下記のとおり事後審査型一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。
令和8年9月15日駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三 1 入札対象工事(1)工 事 名 令和8年度 公共下水道事業 (起債)管渠工事 北の原工区(2)工事箇所 駒ヶ根市 北の原(3)工事概要 開削工 L=70.0m (4)工 期 契約の日から令和8年12月18日まで2 入札参加者の条件入札に参加できる者は、次に掲げる条件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「入札参加申請書」という。)を提出した者とします。
(1)駒ヶ根市内に本社(本社に準ずる支店を含む。)を有する者であること。
(2)工事種別と等級格付が、「水道施設工事」B級以上の者であること。
(3)対象業種における、特定又は一般建設業の許可を有する者であること。
(4)対象業種の有効な経営事項審査を受審している者であること。
(5)本工事の許可業種に係る建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者を配置できる者であること。
(6)駒ヶ根市事後審査型一般競争入札実施要項(平成28年4月1日)第4条に規定する参加資格要件を満たしていること。
3 入札参加申請の手続き本工事の入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を下記により提出すること。
(1)提出期間 令和8年9月15日(火)から令和8年10月5日(月)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)(2)提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(3)提出方法 持参又は郵送による。
(郵送の場合は、提出期日の午後5時15分必着とする。
午後5時15分を過ぎた者は理由の如何を問わず受け付けないこととする。
)(4)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(5)そ の 他①期限までに入札参加申請書を提出しない者は、入札に参加することができない。
- 2 -②入札参加申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。
4 設計図書の閲覧等(1)閲覧方法 駒ヶ根市ホームページに掲載し公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口にて縦覧に供します。
(2)縦覧期間 令和8年9月15日(火)から令和8年10月6日(火)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)(3)縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4)現場説明 説明会は実施しない。
(5)設計図書等の入手方法 駒ヶ根市ホームページよりダウンロードしてください。
5 設計図書等に関する質問(1)受付期間 令和8年9月15日(火)から令和8年9月30日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(2)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(3)提出方法 書面により質問書を提出してください。
(質問書の参考書式を駒ヶ根市ホームページに掲載していますので、ダウンロードしてください。)持参又は FAX又はメール添付とします。
(4)質問に対する回答①回答の期間 令和8年9月16日(水)から令和8年10月2日(金)まで(随時)②回答の方法 質問及び回答は、駒ヶ根市ホームページに掲載します。
(質問者名は非公開)6 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時 令和8年10月7日(水)午前9時40分(2)入札場所 駒ヶ根市役所第2会議室(1F)(3)開 札 同上(入札終了後直ちに行う。)7 入札事項(1)週休2日工事 本工事は、週休2日工事である。
詳細は「駒ヶ根市週休2日工事実施要領」を参照すること。
駒ヶ根市ホームページ>市政情報>入札・契約>要綱・要領>入札・契約に係る制度> >週休2日工事の本格導入(2)入札方法①入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加できません。
②郵便等による入札は認めません。
③代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出してください。
④入札回数は2回を限度とし、2回の入札において予定価格に達しない場合は不落とします。
⑤入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載してください。
⑥入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とします。
- 3 -(3)最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度の設定低入札価格調査基準価格を設定(