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工事 東京都 文京区

東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修機械設備工事

発注機関 国立大学法人東京科学大学
公告日 2026年4月26日
調達区分 工事
地域 東京都 文京区
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案件概要

東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修機械設備工事 工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修機械設備工事配布資料一覧表01-1_入札公告(建設工事)01-2_別紙 図面・現場説明書等の交付方法について02-1_入札説明書02-2_入札説明書(別表1~3)03_競争加入者心得04-1_最低基準価格を下回った場合の取扱いについて_特別重点調査04-2_特別重点調査資料等作成要領04-3_様式_特別重点調査05_申請書,資料及び技術提案書作成上の注意事項06-1_競争参加資格確認申請書(様式1・別紙1~別紙2)・別紙1 同種工事の施工実績・別紙2 配置予定技術者の資格・施工実績06-2.技術提案書(様式2・別紙1-1~別紙3)・別紙1-1,1-2 VE提案とVE提案に基づく施工計画・別紙2 工事全般の施工計画・別紙3 ワーク・ライフ・バランス等の推進07-1_工事請負契約書(案)(単体用)07-2_工事請負契約書(案)(JV用)07-3_工事請負契約書(案) 別紙08_工事請負契約基準09-1_現場説明書09-2_工事概要図面10_誓約書11_質問書の提出について12_留意事項13_電子入札用委任状(ひながた)14_紙入札方式参加承諾願・紙入札用委任状・入札書(ひながた)*10_誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。 (担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035509-1~09-2 図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照願います。 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月27日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13○湯島地区第1号1 工事概要等(1)品目分類番号41(2)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修機械設備工事(3)工事場所 東京都文京区湯島1-5-45 東京科学大学湯島地区構内(4)工事概要 本工事は湯島地区の病院(延べ面積 110,426 ㎡)において B 棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う機械設備工事(改修面積約10,000㎡)である。 本工事は建物利用者が居ながら行うものである。 なお,本工事に関連する建築工事,電気設備工事,医療ガス設備その他工事は別途発注する。 (5)工期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)まで。 (繰越手続き後延長予定あり)(6)本工事は,工事の施工について「ワーク・ライフ・バランス等の推進」 並びに「VE提案とVE提案に基づく施工計画」 及び「工事全般の施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。 (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号)」に基づき, 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8)本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。),競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお,電子入札システムにより難い者は,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を全て満たしている2又は3社により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。 また,共同企業体にあっては,競争参加資格の確認までに,発注者から共同企業体としての認定を受けていること。 (1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8年度の文部科学省における管工事の一般競争参加者の資格(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。 )を有し,「一般競争参加者の資格」(平成 13 年1月 6 日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が,1,100点(共同企業体の構成員のうち,代表者以外の構成員にあっては,820点)以上であること。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は