【令和8年9月16日公告】条件付き一般競争入札の実施について(富山県総合福祉会館災害復旧その2工事)
| 発注機関 | 富山県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月15日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 富山県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
【令和8年9月16日公告】条件付き一般競争入札の実施について(富山県総合福祉会館災害復旧その2工事)
1条件付き一般競争入札の実施について次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の6第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年9月16日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項工事名 富山県総合福祉会館災害復旧その2工事工事場所 富山市安住町 地内発注工種 一般建築工事工事概要 建物概要鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造地下2階、地上7階建て 延べ面積 13,358平方メートル工事概要・雨漏り等により被害が生じた箇所の内部改修工事・高層棟吸音壁改修工事・シール打替工事・4階庭園改修工事工期 契約を締結した日の翌日から令和9年3月12日まで予定価格 135,300,000円(消費税相当額を除く。)調査基準価格 有2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。
なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。
⑴ 入札参加資格ア 政令第167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
イ 富山県東部(富山土木センター(立山土木事務所を含む。)管内又は新川土木センター(入善土木事務所を含む。)管内)の区域内に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の3第1項第2号に規定する主たる営業所を有する者であること。
ウ 富山県における令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者名簿に、建築一式工事の等級がAの者として登載されていること。
エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日から当該工事の開札の日までの間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
オ 会社再生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21号の規定により再生手続開始の申立てがなさ2れている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑵ 申請書及び添付書類入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書類(以下、「申請書等」という。)を郵送又は持参する(受付期間の締切日までに必着)ことにより提出すること。
ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 入札参加資格確認書(様式第2号)⑶ 申請書等の様式は、16で定める担当部署及び富山県のホームページ「入札情報(工事・測量・コンサル)」(下記 URL)(以下「ホームページ」という。)で配付するものとする。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/kouji/koukokukekka/koukoku.html⑷ 申請書等の提出期間は、15で定める期間とする。
⑸ 申請書等の提出場所は、15で定める場所とする。
⑹ 入札参加資格の確認の結果は、15で定める日までに申請者に通知する。
3 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求⑴ 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。
⑵ ⑴ の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を受付期間の締切日までに持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間は、15で定める期間とする。
イ 受付場所は、15で定める場所とする。
⑶理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、15で定める日までに文書により行うものとする。
4 公告に関する質問等⑴ 公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した書類を郵送又は持参する(受付期間の締切日までに必着)ことにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間は、15で定める期間とする。
イ 受付場所は、15で定める場所とする。
⑵ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書で行うものとする。
⑶ 質問及び当該質問に対する回答については、15で定める方法により、公表する。
5 設計図書等の配付及び質問等⑴ 15に