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工事 岐阜県 羽島市

旧羽島市老人福祉センター解体工事 【都高工第1号】(zip形式:219KB)

発注機関 岐阜県羽島市
公告日 2026年4月26日
調達区分 工事
地域 岐阜県 羽島市
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案件概要

旧羽島市老人福祉センター解体工事 【都高工第1号】(zip形式:219KB) 羽島市告示第118号電子入札システムによる事後審査型条件付き一般競争入札の施行について次のとおり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年4月27日羽島市長 松 井 聡記1 入札に付する事項⑴ 仕様書番号 都高工第1号⑵ 工事名 旧羽島市老人福祉センター解体工事⑶ 工事場所 羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地 地内⑷ 工事期間 契約締結の翌日から240日間⑸ 予定価格 117,480,000円(消費税及び地方消費税を含む。)⑹ 工事概要旧羽島市老人福祉センター解体 一式鉄筋コンクリート造 2階建 1棟建築面積 657.88㎡延床面積 1130.96㎡外構 一式敷地面積 1150.0㎡⑺ 入札方式本入札は、資料提出及び入札を市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続する電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)で行う対象業務である。 ただし、羽島市電子入札運用基準(平成17年11月4日決裁)1に該当する場合は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。2 入札に参加する者に必要な資格及び条件入札に参加する者は、次の条件を満たしているものとする。 ⑴ 本告示日において、羽島市内に本店を有し、羽島市契約規則(昭和39年羽島市規則第6号)第21条第2項に基づいて調製した羽島市指名競争入札参加者名簿の「解体工事」に本店で登録されていること。 ⑵ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の解体工事の総合評定値が650点以上であること。 ⑶ 平成23年度以降に元請又は共同企業体の代表構成員として、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、3,500万円以上の公共工事の新築、解体、改築又は改修工事の施工実績を有すること。 ⑷ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する解体工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 ⑸ 建設業法第26条に従い技術者を配置できること。 ⑹ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市競争入札参加資格停止の措置要領(平成19年9月25日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。 ⑺ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年8月12日決裁)に基づく資格停止期間がないこと。 3 仕様書等の交付期間、交付方法及び閲覧等⑴ 交付期間 令和8年4月27日(月)から令和8年5月19日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで⑵ 交付方法 電子入札システム上に掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。⑶ その他 電子入札システムによる交付が受けられない者は、次により閲覧することができる。 ア 閲覧期間 令和8年4月27日(月)から令和8年5月19日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時までイ 閲覧場所 羽島市役所総務部管財課4 入札参加の申請この一般競争入札に参加を希望する者は、電子入札システムを用いて事後審査型条件付き一般競争入札参加申請誓約書により、参加申請をすること。 なお、紙入札方式の場合は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(別記第1号様式)を次に定めるところにより提出すること。 ただし、この場合においては、持参のみの受付とする。⑴ 電子入札システムによる提出期間令和8年4月28日(火)から令和8年5月19日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで⑵ 紙入札方式による提出期間及び提出場所ア 提出期間 令和8年4月28日(火)から令和8年5月19日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時までイ 提出場所 羽島市役所総務部管財課5 設計図書等に関する質疑及びそれに対する回答⑴ 入札参加希望者は、設計書及び図書等に対する質疑がある場合は、次に掲げるところにより書面(任意の様式)で行う。 なお、質疑がない場合は、提出の必要はない。 ⑵ 提出期間及び提出場所については、4⑵に準ずる。 ⑶ 回答は、羽島市ホームページに令和8年5月22日(金)に掲載するとともに、総務部管財課にて閲覧に供する。 6 入札の方法⑴ 電子入札システムア 提出書類 入札書、内訳書イ 提出期間 令和8年5月25日(月)から令和8年6月1日(月)(日曜日及び土曜日を除く。)までの午前9時から午後5時までウ 提出要領落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があると