建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 北海道 札幌市

当別森林事務所外解体撤去工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)

発注機関 林野庁北海道森林管理局
公告日 2026年9月15日
調達区分 工事
地域 北海道 札幌市
公告元 公告元サイトで確認する

公告本文

公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。

当別森林事務所外解体撤去工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件) 入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年9月16日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介1 工事概要等(1) 工 事 名 当別森林事務所外解体撤去工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 石狩郡当別町北栄町1-1(石狩森林管理署管内)(3) 工事内容 当別森林事務所、車庫、物置の解体撤去(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで(5) 本工事の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、「大気汚染防止法」(令和2年法律第39号による改正)及び石綿障害予防規則(令和二年厚生労働省令第百三十四号による改正)に基づき、施工業者(元請け業者等)が都道府県、労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して事前調査結果の報告が義務付けられた工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、「建築工事一式」に係るD等級又はC等級、もしくは「解体工事業」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)、又は北海道知事の「解体工事業」の登録を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に元請として、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。 以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いものについて評価する同種工事:北海道内において建築一式工事(解体工事含む)又は土木一式工事の施工実績を有する者。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に揚げる③を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。① 1 級建築施工管理技士又は 2 級建築施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。② 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示す点数未満であるものは経験として認められない。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者またはこれに準ずる者であること。(6