(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)
| 発注機関 | 福岡県春日市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月16日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 福岡県 春日市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)
春日市告示第251号(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)に係る入札公告(工事)(令和8年8月告示第231号)の一部を次のとおり変更する。
令和8年9月17日春日市長 井 上 澄 和1 5仕様書等に対する質問等の(4)質問に対する回答方法中「令和8年9月18日(金)午後1時まで」を「令和8年9月30日(水)午後1時まで」に変更する。
2 5仕様書等に対する質問等の(5)仕様書等の変更等中「令和8年9月18日(金)午後1時まで」を「令和8年9月30日(水)午後1時まで」に変更する。
3 6入札方法等の(2)のイ提出期限中「令和8年10月28日(水)午後5時必着」を「令和8年11月30日(月)午後5時必着」に変更する。
4 9開札の(1)日時中「令和8年10月29日(木)午前9時」を「令和8年12月1日(火)午前8時50分」に変更する。
5 11競争入札参加資格確認審査の(2)提出方法等のイ提出期限中「令和8年11月2日(月)正午まで」を「令和8年12月4日(金)正午まで」に変更する。
6 12総合評価における技術評価点の確認の(2)提出方法等のイ提出期限中「令和8年11月2日(月)正午まで」を「令和8年12月4日(金)正午まで」に変更する。
7 13低入札価格調査の(3)提出方法等のイ提出期限中「令和8年11月2日(月)正午まで」を「令和8年12月7日(月)正午まで」に変更する。
春日市告示第231号入札公告(工事)(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)について、次のとおり入札後審査型条件付一般競争入札(総合評価方式特別簡易型)を行いますので、春日市財務規則(平成5年規則第8号)第67条の3の規定に基づき公告します。
令和8年8月19日春日市長職務代理者春日市副市長 髙 田 勘 治1 工事概要(1) 工 事 名 (仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)(2) 工事場所 春日市大谷6丁目24番地ほか(3) 工事概要【A工区】(仮称)地域共生交流施設建設工事(仮称)地域共生交流施設造成工事【B工区】ふれあい文化センター市民図書館大規模改修工事ふれあい文化センター既存不適格改修工事カフェ改修工事ふれあい文化センター旧館裏倉庫等建設工事【C工区】コンビニエンスストア敷地造成工事駐輪場整備工事【D工区】総合スポーツセンター等歩車道付替工事【その他】第三駐車場車止め撤去工事駐車場管理システム設置工事エリア内サイン改修工事春日市市産材活用業務に係わる什器備品納入業務(一部)喫煙所整備工事(4) 工 期 令和11年3月23日まで(5) 予定価格 4,539,686,000円(税別)(6) 低入札価格調査制度に係る調査基準価格及び最低限度基準価格 設定する。
2 競争入札に参加できる者の形態(1) 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式とする。
(2) 共同企業体の構成員数は、2者または3者とする。
(3) 構成員は、本工事において複数の共同企業体の構成員となることはできない。
3 競争入札参加資格(1) 一般的要件本工事の入札に参加する者に必要な資格は、この公告の日から落札者決定までの間において次の要件を満たしている者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。
イ 春日市競争入札参加資格に関する要綱(平成8年5月告示第65号)に基づく令和8・9年度一般(指名)競争入札参加資格の認定(以下「認定」という。)を受けている者のうち、建築工事(S、RC、SRC造建築工事)を第1または第2希望で登録していること。
※登録業者の名簿は、春日市ウェブサイトに情報を掲載している。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(裁判所による更生手続開始又は再生手続開始の決定後、更生手続又は再生手続が終了した者を除く。)、電子交換所により取引停止処分を受けている者その他の経営状況が著しく不健全な者であると認められないこと。
エ 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を得てからの営業年数が5年以上であること。
オ 春日市から春日市指名停止等の措置に関する規則(平成10年規則第18号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(2) 共同企業体に係る要件ア 共同企業体は、次の3グループのうち、(ア)及び(イ)から1者ずつの2者または(ア)、(イ)及び(ウ)から1者ずつの3者で結成すること。
(ア) Aグループ(代表構成員)