【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事
| 発注機関 | 佐賀県上峰町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月17日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 佐賀県 上峰町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
【入札公告】上峰町体育館・武道場、教育施設(2棟接続一括)建設工事
1上峰町建設工事請負契約約款(案)(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款(第32条第2項及び第33条第2項の規定を除く。)及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 甲は、乙の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。
この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第1112号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金を明示するものとする。
なお、「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(適正な労務費の確保等)第3条の2 甲及び乙は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2号に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。
以下同じ。
)を踏まえた適正な労務費であることを確認する。
2 甲は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を乙に支払わなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
(2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者に支払うものとすること。
4 甲は、乙に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次の各号に掲げる書面の提出