嵩浄水場配水池築造工事
| 発注機関 | 福井県坂井市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年9月23日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福井県 坂井市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
公告本文
公告元の資料から取り込んだ本文です。原文のまま掲載しており、当サイトで内容の要約・補足は加えていません。入札に参加する際は公告元で必ずご確認ください。
嵩浄水場配水池築造工事(PDF:173KB)
坂井市告示第215号 坂井市長 池田 禎孝1 一般競争入札に付する事項(1)工事名(2)工事場所 坂井市 三国町嵩 地係(3)工事概要 設計書に記載(4)完成期限 まで(5)設計額 円(消費税および地方消費税相当分を除く)(6)入札方式 制限付き一般競争電子入札[事後審査型](7)調査基準価格 設定有り(8)失格基準価格 設定有り(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 請負金額の100分の10以上(11)その他2 入札に関する事務を担当する機関の名称、所在地等〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地坂井市役所 財務部 監理課(北棟2階)電話番号 0776-50-3021(直通)3 入札に参加する者に必要な資格・一級土木施工管理技士等の資格を有する者であること。
配置予定技術者(その他技術者)・営業所(法第3条第1項の営業所をいう。)の所在地は問わない。
代表構成員(1者)・坂井市内に主たる営業所を有する者であること。
構成員(2者)・契約締結日以前3か月以上「直接的かつ恒常的な雇用関係」を有する者であること。
令和8年9月24日建設工事の種類応募形態構成員数本工事は、「坂井市建設工事における完全週休2日等実施要領」における週休2日対象工事である。
・平成18年度以降において、元請として、有効容量1,300m3以上の矩形ステンレス鋼板製配水池築造工事の実績(共同企業体としての実績の場合は、当該共同企業体の代表者または出資の比率が20パーセント以上の構成員としての実績を含む。)を有する者であること。
令和10年3月28日記・申請書の提出期間の末日において、「坂井市工事請負契約等に係る指名停止等の措置要綱」に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと。
水道施設工事・申請書の提出期間の末日において、会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等、この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。
嵩浄水場配水池築造工事・令和7、8年度の坂井市競争入札参加資格者名簿において「土木一式工事」にA等級で登録されている者であること。
1,198,100,000特定建設工事共同企業体・地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
・入札参加資格確認申請書提出期限の末日において、法第3条第1項の許可を受けてから5年以上継続して建設業を営んでいる者であること。
・この工事の請負契約に係る一般競争入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員でないこと。
代表構成員(1者)構成員(2者)共通・坂井市HP【電子入札共通事項】を参照すること。
・共同企業体への出資の比率が20パーセント以上であること。また、代表構成員は共同企業体への出資の比率が構成員中最大であること。
配置予定技術者(監理技術者等)その他・共同企業体の代表構成員は、本工事のステンレス鋼板の溶接作業中に、一般社団法人日本溶接協会が認証する1級溶接管理技術者(WES8103)の資格を有する者を配置できること。
・契約締結日以前3か月以上「直接的かつ恒常的な雇用関係」を有する者であること。
・入札は代表構成員が行うこと(共同企業体の全ての構成員は代表構成員を入札代理人とする委任状を作成し、特定工事共同企業体協定書内に含めること)。
・共同企業体の各構成員は、法第26条第1項に規定する主任技術者または同条第2項に規程する監理技術者を本工事の現場に配置できること。なお、本工事を落札した場合の契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は、9,000万円)以上となる場合には専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、この限りではない。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を有する者であること。
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、公告する。
・令和7、8年度の坂井市競争入札参加資格者名簿において「水道施設工事」に登録されている者であること。
・最新(審査基準日が事後審査関係書類の提出日から1年7か月以内のものをいう。以下同じ。)の経営事項審査結果(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の審査をいう。)において、水道施設工事の総合評定値が1000点以上と決定されており、かつ特定建設業の許可を受けている者であること。
3者(代表構成員1者、構成員2者)4 特定建設工事共同企業体入札参加資