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工事 一般競争入札 東京都

中央合同庁舎第5号館塔屋2階電気室蓄電池更新工事

発注機関 厚生労働省
公告日 2026年4月9日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 東京都
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案件概要

中央合同庁舎第5号館塔屋2階電気室蓄電池更新工事 調達案件番号0000000000000595599調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称中央合同庁舎第5号館塔屋2階電気室蓄電池更新工事公開開始日令和08年04月10日公開終了日令和08年05月15日調達機関厚生労働省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月10日支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 吉田 一生 1 工事概要及び日程等(1)工事名中央合同庁舎第5号館塔屋2階電気室蓄電池更新工事(2)工事場所東京都千代田区霞が関1-2-2(3)工事内容塔屋2階電気室にある直流電源装置用蓄電池の更新 を行う。(4)工期契約締結日の翌日から令和8年10月30日(金)(5)入札説明書の交付この公告の日から令和8年4月28日(火)まで調達ポータルサイトより入手すること。なお、図面については、電子メールで送付するため、入札説明書において定める様式により上記期間内に申し出ること。(6)現場説明会実施しない(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年4月30日(木)12時00分(8)入札書の提出期限令和8年5月15日(金)12時00分(9)開札の日時及び場所令和8年5月15日(金)15時00分厚生労働省入札室(中央合同庁舎第5号館地下1階) 2 照会窓口 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課経理室契約第三係 松永電話 03-5253-1111(内線5291) 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域の「電気工事」でB又はC等級に格付けされている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。 ・直流電源装置用の蓄電池の新設又は更新を含む工事の実績があること。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 Ⅰ 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。①第1種電気工事士の免許を有する者②第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者(実務経験5年)③建設業法第7条第2号イ、ロで定める者(イについては、電気工学に関する学科を修めた者)④これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者⑤本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者 Ⅱ 平成23年度以降に上記(5)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。ただし、工事成績評定を実施していない場合にはこの限りではない。 Ⅲ 配置予定の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであり、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 Ⅳ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。(8