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工事 東京都 港区

日本スポーツ振興センター国立代々木競技場照明設備更新工事

発注機関 独立行政法人日本スポーツ振興センター
公告日 2026年4月6日
調達区分 工事
地域 東京都 港区
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案件概要

日本スポーツ振興センター国立代々木競技場照明設備更新工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月7日独立行政法人日本スポーツ振興センター分任契約担当役 財務部長 永 井 勉1 工事概要(1) 工事名 日本スポーツ振興センター国立代々木競技場照明設備更新工事(2) 工事場所 東京都渋谷区神南二丁目1番1号(3) 工事概要 国立代々木競技場第一体育館、第二体育館の照明設備を更新するものである。(4) 工 期 契約締結日の翌営業日から令和8年12月25日まで。(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、週休2日に取り組む週休2日促進工事である。(7) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書によることとする。2 競争参加資格(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、電気工事でA等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記 2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、事務所、体育施設、学校施設、研究施設、宿泊施設、病院施設、図書館又は商業施設において、次に示す新設又は更新した施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・同一空間における照明器具50台の施工実績ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。(5) 単体又は経常建設共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 (当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、上記2(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては1者の主任技術者が同種工事の経験を有していれば良い。③ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、申請時の日以前に3か月以上の雇用関係があることを確認できる資料を必ず添付すること。(6) 経常建設共同企業体の場合の上記2(5)②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記2(5)①に定める国家資格を有する主任技術者を配置できること。(7) 申請書提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則」(平成15年度細則第35号)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9) 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県又は山梨県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が存在すること。(10) 警察当局から、暴