学教工第11号 学校屋内プール整備工事(電気)
| 発注機関 | 新潟県阿賀野市 |
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| 公告日 | 2026年4月27日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 新潟県 阿賀野市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
学教工第11号 学校屋内プール整備工事(電気) 1 入札に付する概要(1)(2)(3)(5)(6)2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)① ②共通事項(全構成員) 公告の日において、阿賀野市入札参加資格者名簿(令和7・8年度)に登載されていること。 公告の日において、有効な経営事項審査を有していること。 ③ 施行令第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること。 申請日から入札日までの間で、阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領に基づき指名の停止を受け、その停止期間中の者。 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がなされている者。 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされている者。 自社又は自社の役員等(営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。)が、阿賀野市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員である者若しくは社会的に非難されるべき関係を有している者。 この工事は、公告時点で、次に掲げる要件をすべて満たす特定共同企業体の共同施工方式とし、結成にあたっては構成員が自主的に結成するものとする。 工 事 名 学校屋内プール整備工事(電気)工 事 場 所 阿賀野市 岡山町 地内(4) 工期又は履行期限 令和9年7月31日入 札 公 告 制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)第142条の規定により、次のとおり公告する。 令和8年4月28日阿賀野市長 加藤 博幸工 事 番 号 学教工第11号工 事 種 別 電気工事工 事 概 要【水泳場】電灯・動力幹線設備 電灯設備 動力設備 受変電設備 構内情報通信網設備 拡声設備 情報表示設備 誘導支援設備 防犯・入退室管理設備 火災報知設備 各一式【倉庫】電灯設備 一式11 2 3 4 5 6(2)① ② ③(3)①② ④(4)①② ③④建設業の許可 建設業法第3条の規定による電気工事業の許可を有していること。 配 置 技 術 者 建設業法第26条に規定する技術者を専任で配置すること。 また、その技術者は自社と直接的かつ恒常的な雇用関係が3箇月以上あること。 配 置 技 術 者 建設業法第26条に規定する技術者を専任で配置すること。 また、その技術者は自社と直接的かつ恒常的な雇用関係が3箇月以上あること。 代表者以外の構成員の要件地 域 要 件 新発田地域振興局管内に主たる営業所を有する者。 業 種 格 付 け 阿賀野市入札参加資格者名簿の電気工事に係る格付けが、A,B等級の者。 ③ 建設業の許可 建設業法第3条の規定による電気工事業の許可を有していること。 総額5,000万円以上を下請契約して工事を施工させる場合は、特定建設業の許可を有していること。 構 成 員 の出 資 比 率 代表者の出資比率が最大であり、代表者以外の構成員の出資比率は30%以上であること。 代表者の要件地 域 要 件 新発田地域振興局管内に主たる営業所を有する者。 業 種 格 付 け 阿賀野市入札参加資格者名簿の電気工事に係る格付けが、A等級の者。 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合共同企業体の要件構 成 員 数 等 構成員数は2者とし、阿賀野市内に主たる営業所を有する者が構成されていること。 結成方法及び有 効 期 間 阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程第16条第1項に掲げる事項を記載した協定書に基づき結成するものとし、その有効期間は結成の日から当該工事完成の日までとする。 ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 ④ 当該入札に参加する他の者との間に次の資本関係又は人的関係がないこと(組合及び共同企業体を含む)。 【資本関係】子会社等と親会社等の関係にある場合〔左記の定義は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2の規定による。以下同様。〕親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合【人的関係】一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合※ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は会社更生法(平成14法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社である場合を除く。 ※ただし、監査役(会社法第2条第11号の2の規定による)や社外取締役