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工事 東京都 港区

東京出入国在留管理局成田空港支局における照明設備等LED化改修工事(PDF:196KB)

発注機関 出入国在留管理庁東京出入国在留管理局
公告日 2026年4月29日
調達区分 工事
地域 東京都 港区
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案件概要

東京出入国在留管理局成田空港支局における照明設備等LED化改修工事(PDF:196KB) 入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月30日支出負担行為担当官東京出入国在留管理局長 西 山 良1 工事概要(1)品目分類番号41(2)工事名東京出入国在留管理局成田空港支局における照明設備等LED化改修工事(3)工事場所千葉県成田市三里塚御料牧場1-1 成田国際空港第1旅客ターミナルビル千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2旅客ターミナルビル千葉県成田市取香字上人塚148-1 成田国際空港第3旅客ターミナルビル千葉県成田市三里塚御料牧場1-2 成田国際空港NAA第2ビル(4)工事内容仕様書等による。 (5)工期令和9年3月31日(水)まで(詳細は入札説明書による。)。 (6)使用する主要な資機材仕様書等による。 (7)本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム調達ポータル・政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/)(以下「電子調達システム」という。)により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。 (2)本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における電気工事に係るC等級以上の一般競争参加者の資格の認定を受けていること。 (4)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。 ア 二級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 (5)主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (8)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (9)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (10)法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が 65 点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1