5月1日仕様書追加:4月28日公告 条件付き一般競争入札の公告について 工事名:令和8年度鶴岡市ケーブルテレビ設備更新工事
| 発注機関 | 山形県鶴岡市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月30日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 山形県 鶴岡市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
5月1日仕様書追加:4月28日公告 条件付き一般競争入札の公告について 工事名:令和8年度鶴岡市ケーブルテレビ設備更新工事 令和8 年度鶴岡市ケーブルテレビ設備更新工事仕様書令和8年4月鶴 岡 市目 次第1章 総則.. 11 目的.. 12 工事名称.. 13 契約の範囲.. 14 履行場所.. 15 関連文書.. 16 特許等.. 27 官公庁等への諸手続き.. 28 構築における諸費用.. 29 提出書類.. 210 検査等.. 311 変更等.. 412 瑕疵担保・無償保証期間.. 413 疑義.. 514 契約期間.. 515 火災保険等.. 516 その他.. 5第2章 共通指定事項.. 61 ケーブルテレビ設備の基本事項.. 6第3章 設備の概要.. 71 ケーブルテレビ設備構成.. 7第4章 機器仕様.. 101 ケーブルテレビ設備の使用条件.. 102 機器仕様の詳細.. 10第5章 工事仕様.. 441 適用範囲.. 442 工事施工範囲.. 443 適用規格.. 444 工 法.. 445 保護及び危険防止等.. 446 仮設及び移設.. 447 屋内工事.. 458 屋外工事.. 459 機器据付け工事.. 4510 配線工事.. 4511 撤去工事.. 45第6章 特記仕様事項.. 46第1 適用.. 46第2 仕様変更.. 46第3 特記事項.. 46第4 全体進捗会議.. 47第5 検査・検収.. 48- 1 -第1章 総則1 目的櫛引地区及び朝日地区をエリアとして運営しているケーブルテレビ設備の機能強化及び更新を行う工事に適用する。同地区は、特別豪雪地域に指定されており、近年の自然環境の変化に伴う線状降雪帯による受信アンテナへの着雪に伴い、テレビ放送の安定配信に懸念が生じている。テレビ放送は、市民生活において重要な情報取得ツールのひとつであることから、情報センターの受信アンテナ設備を融雪機能付きアンテナへ変更し併せてセンター設備の高度化を行い、ケーブルテレビの耐災害性強化を図るものである。2 工事名称令和8年度鶴岡市ケーブルテレビ設備更新工事3 契約の範囲本工事は請負契約とし、契約の範囲は本仕様書に基づく伝送路詳細設計、製作、運搬、据付、調整、試験、検査、引渡し及び、総務省東北総合通信局へのケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業の実績報告書作成支援までの一切とする。4 履行場所(1)櫛引情報センター (鶴岡市上山添字文栄60)(2)櫛引庁舎 (山形県鶴岡市上山添字文栄100番地)(3)朝日庁舎 (鶴岡市下名川字落合1)5 関連文書本工事はこの仕様書に定める他、次の関係法令規則などに従うものとし、本仕様書に明示されていない事項、疑義が生じたときは、受注者の一方的な判断によらず、発注者と受注者が協議のうえ決定する。また、本工事は既設ケーブルテレビ設備全体に係る構成変更を伴う工事となるため、運用中のサービスに対する影響を最小限に抑える必要があり、かつ運用中の既存システムとの接続性を含めた不具合による加入者への影響も最小限に抑える必要がある事から、施工方法及び体制については万全の態勢を取り、工法及び体制について監督者の承認を得たうえで工事に着手すること。(1) 放送法及び同法関係規則(2) 有線電気通信法及び同法関係規則(3) 電気通信事業法及び同法関係規則(4) 電波法及び同法関係規則(5) 電気事業法及び同法関係規則(6) 建築基準法及び同法関係規則(7) 電気設備技術基準- 2 -(8) 電気工事関連法令(9) 道路関係法令(10) 日本産業規格(JIS)(11) 日本技術標準規格(JES)(12) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(13) 日本電機工業会標準規格(JEM)(14) 日本電子機械工業会規格(EIAJ)(15) 電力柱共架施工基準(16) NTT東日本柱添架施工基準(17) その他関係法令、条例、規則等6 特許等受注者は製造及び装備工事等において、第三者の有する特許法、実用新案もしくは、意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。7 官公庁等への諸手続き製造及び設置工事等に必要な関係機関、電力会社等に対する諸手続き及び手数料等の費用は、受注者が負担し、迅速かつ確実に処理しなければならない。なお、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく、その旨を監督職員に申し出て協議するものとする。8 構築における諸費用ケーブルテレビ設備の設置及び据付工事に係る光熱水費は受注者の負担とする。9 提出書類提出書類は次を標準とする。(1)契約時提出図書受注者は契約後速やかに下記に示す図書を発注者に提出し承認を受けること。ア