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工事 沖縄県 名護市

幼稚園園舎解体撤去工事(瀬喜田幼稚園他1園)

発注機関 沖縄県名護市
公告日 2026年5月6日
調達区分 工事
地域 沖縄県 名護市
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案件概要

幼稚園園舎解体撤去工事(瀬喜田幼稚園他1園) - 1 -特 記 仕 様 書 1) 工 事 名 称 幼稚園園舎解体撤去工事(瀬喜田幼稚園他1園) 2) 工 事 場 所 名護市字 幸喜・田井等 地内 3) 建 築 規 模 鉄筋コンクリ-ト造 平屋建て4) 延 床 面 積 瀬喜田幼稚園 190.44 ㎡ 羽地幼稚園 143.73 ㎡ 5) 本 工 事 幼稚園園舎 解体撤去工事 一式 6) 工 期 契約締結日の翌日から 令和8年9月4日 7) 工 事 区 分 解体撤去工事一切の工事、その他特記仕様書・設計図書に示す一切。 8) 質 問・回 答 設計図書の内容に疑義のある場合の質問・回答は文章(別添資料)で行う。 提 出 先 名護市教育委員会 教育施設課 建設係 (担当 前川)TEL 0980(53)5441 内線256 FAX 0980(53)5447 受 付 方 法 別紙建設工事等内容質問書により 質 問 締 切 令和8年5月19日(火)正午まで 質 問 回 答 令和8年5月20日(水) 回 答 方 法 メール・FAXにより、指名通知業者全社に回答(送信) 9) 工 程 会 議 毎週に1回以上とする。(各業者共に週間工程表を作成し工程会議に望むこと。)10) 現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。 a 現 場 代 理 人:工事契約款による。(1名) b 主 任 技 術 者: 建築業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1,2級建築士又は1,2級建築施工管理技士)c 専 門 技 術 者:設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導ができる事。 d 現場安全管理者:諸法規による事。11) 安 全 対 策(工事現場内及び関係地域とも) 工事用動線については、基本的には設計図面に示すとおりであるが、施工前には、監督員及び関係機関と十分協議を行う。また、現場内及び周辺地域の安全・衛生管理に十分注意する。諸法規による他、現状に即した安全対策を充分に施すこと。また、工事関係者及び第三者から指示がある場合は直ちに善処する事、工事用車輌の出入の際には、交通誘導を行うこと。 - 2 -12) 公 害 防 止 1. 公害の発生防止に万全な対策をする事。2. 降雨時、裸地面がある場合は直ちにブルーシート等で被膜すること。3. 建物取壊しの際、粉塵などが飛散しないよう散水を行いシート等により養生すること。13) 関 係 諸 法 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)又は、特定化学物質等障害予防規則を遵守すること。 本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。また、場外での仮置きは原則として禁止する。 解体工事にあたり、労働安全衛生法第5条の届出を行う事。14) 公道及び地域施設の汚損防止 公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不測の事態が発生した場合は直ちに善処すること。15) 各 種 表 示 版 現場内外の随所に次のような表示板を設ける事。 ◆安全表示板 ◆交通表示板 ◆その他指示のあるもの。16) 工 事 用 看 板 合板製、白地、ゴシック体文字、関係工事者も表示する事。17) 官 公 署 へ の 手 続 き 本工事に必要な各官公署への各手続きは、事前調整を行い遅滞なく行う事。18) 材 料 試 験 各種材料試験成績書は、速やかに工事監督者に提出すること。19) 検 査 検査を受ける場合は、事前に検査の内容を(区分、日時)を明確に申し出るものとし、検査は自主施工管理者(現場代理人、主任技術者)立会いの元にのみ行うものとする。検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は、依然として請負業者にある。 ※事前に自主施工管理者の検査は、終えて置くこと。20) 工事監督事務所 工事監督事務所は設けない。21) 工 事 写 真 a 工事目的物が見えない又は見えにくい部分(地中埋設物及び配筋等)について は、工事写真をその1つとして出来高を確認し、検査時の判断資料とするので、 品質管理を徹底し、わかりやすくアピールした写真管理とすること。 b 各工程写真は、カラ-とし、工事着手前の現況写真及び完成写真もカラ-とする。 C 工事写真は、工事日報に添えて毎月監督員に提出すること。22) 適 用この特記仕様書に揚げる全ての事項は本工事とし、それらにかかる工事費、維持管理費検査費及び諸経費は全て請負金額内の範囲として適用する。 本工事は一般に本要項及び特記仕様書、各図面によるものであるが、明記され なくとも工事施工上当然必要なもの及び諸法規に規定するもので請負金額内 で施工するものとする。23) 承 諾