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工事 愛媛県 新居浜市

水建改第19号 田の上四丁目導配水管布設替工事(5月29日開札)

発注機関 愛媛県新居浜市
公告日 2026年5月7日
調達区分 工事
地域 愛媛県 新居浜市
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案件概要

水建改第19号 田の上四丁目導配水管布設替工事(5月29日開札) 新居浜市上下水道局公告第5号事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について、新居浜市上下水道局契約規程(平成25年水道事業/工業用水道事業管理規程甲第1号)において例によることとされる新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年5月8日新居浜市長 古川 拓哉1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 水建改第19号 田の上四丁目導配水管布設替工事(2)工事場所 新居浜市田の上四丁目(3)工事概要 施設概要導水管DIP(GX)φ300 L=198mDIP(GX)φ200 L=152m制水弁φ200 1基空気弁φ25 3基場内配管DIP(GX)φ200 L=16m制水弁φ200 2基排水設備φ100 1箇所配水管HPPEφ150 L=28mHPPEφ50 L=176m制水弁φ50 4基空気弁φ25 1基廃止施設導水管DIP(A)φ300 L=94mDIPφ200 L=157m制水弁φ200 2基場内配管DIPφ200 L=8mSGPφ200 L=8m制水弁φ200 1基配水管VPφ150 L=28mVPφ50 L=176m制水弁φ75 1基制水弁φ50 2基(4)工事期間 契約の日から令和9年1月31日まで2 事後審査型一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札書提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(水道施設)を受けていること(有効期間内のものに限る。)。エ 新居浜市建設業者格付事務取扱要綱(平成6年制定)第3条別表第1に基づく「水道施設工事」の等級(令和7・8年度)が「A」であり、かつ、新居浜市上下水道局の指定給水装置工事事業者であること。オ 配置予定技術者として、営業所技術者以外に2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を専任(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する。)で配置できること。また、建設業法第26条第2項に該当する場合は、予定配置技術者として、特定営業所技術者以外に水道施設工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼付されている者は不要)を有する監理技術者を専任で配置できること。ただし、同法第26条第3項第1号又は第2号に規定する監理技術者又は主任技術者を配置する場合は、専任での配置を要しない。カ 水道配水