制限付き一般競争入札(総合評価方式)「令和8年度市有施設照明LED化工事(その2)」の実施について
| 発注機関 | 東京都国立市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月10日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 国立市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
制限付き一般競争入札(総合評価方式)「令和8年度市有施設照明LED化工事(その2)」の実施について 国立市長 濵﨑 真也 1 工事件名2 入札の方式3 業種4 工事場所5 工期7 予定価格8 最低制限価格9 支払条件(1)(2) 電気工事種目で国立市競争入札参加者名簿に登録されている者(3)部分払 無し10 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(10)までの事項の全部の要件に該当し、かつ、事前にこの入札に参加する資格があることの確認を受けた者が、この入札に参加することができる。 申請方法については、「12 制限付き一般競争入札参加資格審査申請」及び「13 制限付き一般競争入札参加資格審査申請の提出書類」を参照すること。 電気工事業において建設業の許可を受けている者。 ただし、5,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の下請契約を締結して施工しようとする者については、建設業の許可区分が特定建設業であること及び監理技術者を配置することを要する。 多摩地区に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者74,086,100円(消費税込み)最低制限価格を設定しない。 前金払 有り本契約締結後、受注者の請求により、契約金額の4割を支払う。 中間前金払 有り電気工事国立市谷保6231番地ほか契約確定日から令和9年3月12日まで6 工事概要 市有施設(7施設)において、照明のLED化を行う工事1.くにたち郷土文化館2.北福祉館3.東福祉館4.坂下集会所5.石神集会所6.四軒在家福祉館7.青柳福祉センター令和8年度市有施設照明LED化工事(その2)について、制限付き一般競争入札(総合評価方式)を行うため、国立市制限付き一般競争入札実施要綱(平成9年3月国立市訓令(甲)第4号。 以下「要綱」という。 )第8条の規定により、下記のとおり公告する。 令和8年5月11日記令和8年度市有施設照明LED化工事(その2)制限付き一般競争入札(総合評価方式)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(特別簡易型)の適用工事である。 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(1)(2)ア イ ウ(3)11 総合評価方式に関する事項落札者の決定方法入札者は「価格」並びに「技術力」及び「社会性」をもって入札に参加し、有効な入札をした者のうち、入札価格が予定価格の範囲内で、評価値の最も高い者を落札者とする。 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじによって落札者を決定する。 総合評価の方法評価値は、入札書が無効でない者について、次の算式により算定する。 評価値=価格評価点+技術評価点価格評価点は、「国立市総合評価方式落札者決定基準」の「3 価格評価点の算出方法」により算定する。 技術評価点は、下記①②の評価項目について評価を行う。 ①技術力 ②社会性評価項目の詳細は、「国立市総合評価方式落札者決定基準」による。 公告日から過去7年間に、国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体(公社等を含む。)(以下「官公庁等」という。)と1件につき4,000万円以上の電気工事を元請として契約し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること(契約締結日ではなく、工事完了日が公告日から過去7年間のものとする)。 なお、国立市内に本店、支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者については、公告日から過去7年間に、官公庁等と1件につき1,000万円以上の電気工事を元請として契約し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること(契約締結日ではなく、工事完了日が公告日から過去7年間のものとする)。 この工事の現場に、官公庁等において元請として同種工事(電気工事)に現場代理人又は技術者として従事した経験がある技術者を建設業法の規定により配置できる者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項の規定により一般競争入札に参加させないことができる者に該当しない者この工事の入札参加資格審査申請を行う時点で、国立市契約における暴力団等排除措置要綱(平成26年2月国立市訓令第12号)に基づく入札参加除外措置を受けていない者この工事の入札参加資格審査申請を行う時点で、国立市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成7年9月国立市訓令(甲)第37号)に基づく指名停止措置を受けていない者会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 10 入