・8道維持債第6号 舗装修繕工事
| 発注機関 | 茨城県坂東市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月10日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 茨城県 坂東市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
・8道維持債第6号 舗装修繕工事 坂東市長 木村 敏文1 別表のとおり2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)3 (1) 提出書類(2) 提出方法・紙入札提出先(3) 申請受付日4 (1) 閲覧方法(2) 閲覧期間5 (1) 質問方法(2) 質問日(3) 質問回答日(4) 回答方法6 (1)(2)(3)提出すること。 紙入札方式の承諾を得た者は、誓約書を入札書等と一緒に封かんせずに、郵送(書留郵便)又は持参により提出すること。 案件名、入札者の商号又は名称及び代表者の職氏名を表記したうえで、郵送(書留郵便)又は持参により提出すること。 ・代理人の持参による入札の場合は、委任状が必要である。 入札参加者は、誓約書を入札書提出時に市役所管財課までFAX(0297-35-8201)によりhttp://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/nyusatsu.html・入札書及び工事内訳書については、原則として、電子入札システムにより提出すること。 紙入札の承諾を得た者は、書面により資料の提出及び入札等をすることができる。 ・市指定の入札書及び工事費内訳書を封かんのうえ、封筒の表面に入札書在中と朱書きし、令和8年5月12日(火)~5月14日(木)正午まで令和8年5月15日(金)午後5時まですべての入札参加者あてにEメールにて回答する。 入 札 方 法 電子入札システムにより行うこと。 http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/ppi.html令和8年5月11日(月)から設計図書への質問 質問書(市指定様式)により、別表備考に記載の宛先にEメールにて送信する。 坂東市役所 総務部 管財課令和8年5月12日(火)~5月14日(木)午後3時まで(土、日を除く)設計図書の閲覧 入札情報サービスシステムからダウンロードhttp://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/nyusatsu.html※紙入札による承諾を得た者については、郵送(書留郵便)又は持参により提出〒306-0692 坂東市岩井4365電子入札システムにより行うこと を提出すること。 その他、別表に定める入札参加資格要件に該当する者。 入 札 参 加 申 込 直近の経営事項審査結果通知書の写し坂東市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年坂東市訓令第47号)に基づく指名停止措置を公告の日から開札日までの間いずれの日にも受けていない者。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続中の者でないこと。 国税及び地方税の未納がないこと。 ※落札業者は契約締結時に納税証明書(提出日以前3か月以内に発行されたもの)いること。 坂東市の令和7・8年度坂東市一般競争入札参加資格者名簿に登録されている者。 技術者の配置について法第26条の規定による技術者を適正に配置できること。 法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受けている者。 政令第167条の4の規定に該当しない者。 令和8年5月11日入札に付する事項 (NO.78)入 札 参 加 資 格 入札に参加できるのは、(1)から(9)までに掲げる要件を全て満たしている者とする。 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けて公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札について公告する。 なお、この公告に掲げるもののほか、この入札に必要な事項については、坂東市電子入札実施要綱及び坂東市電子入札運用基準による。 7 8 (1) 開札日(2) 開札場所(3) 入札回数(4)9 (1)(2)10111213(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)14 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)不明な点は坂東市役所総務部管財課まで照会すること。 電話番号 0297-35-2121(内線1335)注)電子入札システムの利用時間は、土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く平日の午前9時から午後6時までである。 落札者は、2の(3)のとおり配置予定の技術者を当該工事の現場に配置させること。 落札者は、指名停止期間中の有資格業者に工事の一部を下請けさせてはならない。 申請書及び資料はA4判で作成すること。 入札参加者は、坂東市ホームページ「坂東市競争入札心得(電子入札用)」を熟読のうえ、入札に参加すること。 https://www.city.bando.lg.jp/page/page008386.html法第19条の2に規定する現場代理人を、当該工事現場に常駐させ