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工事 一般競争入札 山梨県 韮崎市

令和8年5月29日一般競争入札予定(市営総合運動場テニスコート改修工事)

発注機関 山梨県韮崎市
公告日 2026年5月12日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 山梨県 韮崎市
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案件概要

令和8年5月29日一般競争入札予定(市営総合運動場テニスコート改修工事) 一般競争入札 公告韮崎市公告第24号韮崎市が発注する次の工事は、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年5月13日韮崎市長 内 藤 久 夫Ⅰ 一般競争入札 (事後審査型) 公告個別事項【 入札事項 1 】工 事 名市営総合運動場テニスコート改修工事契約番号5081000298工事場所韮崎市本町四丁目9-2 韮崎市営総合運動場工事及び入札の概要1工事内容・既存テニスコート撤去工事(既存4面及び付帯施設) 一式・新設テニスコート整備(全天候型5面) 一式・電気設備工事(照明設備整備他) 一式・給排水設備工事 一式・その他付帯工事 一式※上記のほか、詳細は設計書のとおり2工 期議会議決日の翌日から令和9年3月31日3予定価格事後公表4最低制限価格採用5入札保証金要 : 入札金額の100分の5以上とする。 韮崎市財務規則(平成28年規則第18号)第102条6契約保証金要 : 契約金額の100分の10以上とする。 韮崎市財務規則(平成28年規則第18号)第132条競争入札参加資格1名簿登録韮崎市競争入札参加有資格者名簿【工事:土木一式】に登録されている者2地域要件中北建設事務所管内に本社 又は 本店がある者3資格要件及び参加要件特定建設業の許可を受けている者【 入札に関する共通事項 】日程等1公告日令和8年5月13日2設計図書等公開期間令和8年5月13日 ~ 5月28日(韮崎市ホームページ上で公開)3質問提出期限令和8年5月21日 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年5月13日 ~ 5月25日 午後3時5入札書受付日時令和8年5月29日(金) 午前10時00分6入札会場韮崎市役所 4階 大会議室7落札者発表予定日令和8年6月1日(月) (韮崎市ホームページ上で公表)入札方法指定の様式による入札書を持参(※ 入札書には、工事内訳書を併せて提出すること)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第1号様式)※ 様式は韮崎市ホームページよりダウンロードすること2入札時・特定建設業許可通知の写し・監理技術者証の写し・配置予定技術者調書及び資格者証の写し・入札保証金領収済み納付書の写し 又は 入札保険証券等・入札保証金請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)・入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書の写し(過去2年以内に韮崎市との契約で2件以上)支払条件前金払:適用(契約金額の4割以内)※ 債務負担行為又は継続費に係る契約の場合には、当該会計年度の出来高予定額の4割以内とする。 (2) 中間前払金: 適用そ の 他 Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。 問い合わせ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神1丁目3番1号 韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367 e-mail : keiyaku@city.nirasaki.lg.jp【 設計図書の内容に関する事項 】・ 設計図書等に添付したフォームにより、電子メールにより質問すること。 (電子メール送信後、必ず電話により受信の確認を行うこと。)・ 書式等は、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。 (記入方法は、書式の下に記載してある「注意事項」に従うこと。)・ 質疑回答は、入札日の前日迄に韮崎市オフィシャルホームページに掲載する。 Ⅱ 一般競争入札 (事後審査型) 公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における建設工事の競争入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間((5)、(6)、(9)にあっては、それぞれに定める期間)に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 一般競争入札 (事後審査型) 公告個別事項(以下「個別事項」という。)の「競争入札参加資格」に記載した条件を全て満たす者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 建設業法に基づく、適正な技術者を配置できる者であること。 (4) 対象工事に係る設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (5) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に、手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。 (6) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に、不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法