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工事 岐阜県 恵那市

契教総第22号 恵那北小学校プール浄水装置等設置工事 (圧縮ファイル: 3.1MB)

発注機関 岐阜県恵那市
公告日 2026年5月12日
調達区分 工事
地域 岐阜県 恵那市
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案件概要

契教総第22号 恵那北小学校プール浄水装置等設置工事 (圧縮ファイル: 3.1MB) 表紙内訳契教総第22号,令和,8,年度,工 事 名:,恵那北小学校プール浄水装置等設置工事,場所,恵那市飯地町地内,設計年月日,令和,8,年,4,月,1,日,期間,183,日間,着手年月日,令和,8,年,6,月,5,日,完成年月日,令和,8,年,12,月,4,日,&L 工事設計書 &R恵那市 ,名称,摘要,数量,単位,単価,金額,備考,恵那北小学校プール浄水装置等設置工事,直接工事費,Ⅰ,プール浄水装置設置工事,1.0,式,Ⅲ,諸経費,1.0,式,合 計,消費税等相当額,1.0,式,総 計,Ⅰ,プール浄水装置設置工事,緊急用浄水装置,三協 EF-P4型,1.0,基,試運転調整費,1.0,式,非常時用蛇口取付工事(2箇所),コア抜き、配管,1.0,式,計,"&L&"MS 明朝,標準"建築工事内訳書(乙)&C&"MS 明朝,標準"&P&R&"MS 明朝,標準"恵那市", プール位置校舎体育館恵那北小学校プール浄水装置等設置工事恵那北小学校プール浄水装置等設置工事 現 場 説 明 事 項事業番号 契教総 第 22 号事業名 恵那北小学校プール浄水装置等設置工事事業場所 恵那北小学校工事範囲 設計図書、現場説明事項、質疑回答書工 期 着 工 本契約締結の日完 成 令和8年12月4日工事内容 プール浄水装置の設置配布図書 図 面 1部内訳書 1部その他1. 本現場説明事項及び質疑回答書は、設計図書に含むものとする。 2. 本工事において当然必要となる事項は、請負業者にて責任を持って施工すること。 3. 下請業者の選定については、市内業者への発注に努めること。 4. 請負者は、受注時又は変更時において工事請負金額 500 万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に訂正時は適宜、登録機関に登録申請すること。 5. 工事施工中は、請負業者賠償責任保険に加入し契約を締結して証券の写しを監督員に提出すること。 なお、期間は着工時から完成予定日より14日間とする。 6. 内訳書の数量は参考数量とし、型番は同等以上のものとする。 7. 本工事は週休2日制工事の対象工事とする。 8. 産廃等については、法律等に基づき適正な処分を行うこと。 9. 本工事敷地は学校施設である。 施工計画・方法は各小中学校と十分に協議すること。 特記仕様書週休2日制工事の実施 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 詳細は「恵那市発注の週休2日制工事実施要領」を参照してください。 特 記 仕 様 書第1条 受注者は、特に定めのない事項については、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。 第2条 工事実績情報の登録岐阜県建設工事共通仕様書 第1編 共通編 1-1-6コリンズへの登録により、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報を登録するものとする。 手続きの流れは別紙1のとおり。 第3条 公共事業労務費調査に対する協力1 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 2 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が、前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 第4条 産業廃棄物の適正処理について受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 第5条 実施状況の提出について受注者は、工事