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工事 一般競争入札 大阪府 吹田市

吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間大規模改修及び屋外階段設置工事設計業務 (PDF 215.1 KB)

発注機関 大阪府吹田市
公告日 2026年5月12日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 大阪府 吹田市
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案件概要

吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間大規模改修及び屋外階段設置工事設計業務 (PDF 215.1 KB) 1吹田市公告第276号吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間大規模改修及び屋外階段設置工事設計業務に係る電子入札による一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告します。 令和8年5月13日吹田市長 後藤 圭二記制限付一般競争入札実施要領1 業務名称 吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間大規模改修及び屋外階段設置工事設計業務2 業務場所 吹田市南吹田5丁目21番27号3 履行期間 令和8年6月23日 ~ 令和9年2月26日※履行期間の始期を契約予定日とする。 4 業務種類 建築設計5 業務概要 実施設計一式6 建物概要 吹田市立南吹田児童センター及び吹田市吹南地区高齢者いこいの間【屋外階段設置工事】構造及び階数:鉄骨造 地上2階延床面積 :8㎡【大規模改修工事】構造及び階数:鉄筋コンクリート造 地上2階延床面積 :495㎡完成年度 :昭和62年(1987年)7 予定価格 12,280,000円(税抜)8 最低制限価格 事後公表とする。 9 入札回数 1回10 入札保証金 吹田市財務規則第98条の規定に基づき免除。 11 契約保証金 契約金額の10%以上※契約予定日に有効となるように契約の保証について、必要な準備をしておくこと。 12 支払条件 (1)前払い有り(契約金額の30%以内の額。)(2)部分払い無し213 入札参加資格 以下に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、電子入札システムに添付している本設計で配置が必要な技術者一覧チェックリストを活用すること。 (1)吹田市制限付一般競争入札 共通入札説明書(以下「共通入札説明書」という。)で示す資格要件を全て満たしていること。 (2)本市の入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に市内事業者(本市の資格者名簿に市内本店で登載されている者をいう。)又は準市内事業者(本市の資格者名簿に市内支店で登載されている者をいう。)として登載されており、参加希望業種が本案件と同一の業種であること。 上記以外の事業者として登載されている場合は、参加希望業種の希望順位1位が本案件と同一の業種であること。 (3)本市の資格者名簿(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に登載後、公告の日において、1年を超えている者であること。 ただし、市内事業者又は準市内事業者については、市内事業者又は準市内事業者として、本市の資格者名簿(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に登載後、公告の日において、1年を超えている者であること。 (4)建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (5)次のア及びイの事業者実績があること。 アとイは別の案件でも可とする。 ア 国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第18条に規定する法人(以下「官公庁等」という。)発注の建築物の実施設計(床面積が6㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が6㎡以上であること。))を元請けとして履行(設計共同企業体による履行にあっては、代表者としての履行に限る。)した実績を有する者であること。 (平成28年度から入札参加資格確認申請受付最終日(以下「受付最終日」という。)において完了・引渡しが完了していること。 )イ 官公庁等が発注したものに限らず、当該案件と同じ施設用途(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第七号 第1類とする。)及び構造(鉄骨造に限る。)の実施設計(床面積6㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が6㎡以上であること。))を元請けとして履行(設計共同企業体による履行にあっては、代表者としての履行に限る。)した実績を有する者であること。 (平成28年度から受付最終日において完了・引渡しが完了していること。)(6)直接雇用し、次のアからウに該当する者を管理技術者として配置できること。 (受付最終日以前3か月以上雇用していること。また、他の会社からの在籍出向者や派遣社員は認めない。)ア 官公庁等発注の建築物の実施設計(床面積が6㎡以上の建築物の新築3工事又は増築工事(増築部分が6㎡以上であること。))に従事した経験があること。 (平成28年度から受付最終日において完了・引渡しが完了していること。)(5)アの事業者実績と別案件でも可とする。 イ 官公庁等が発注したものに限らず、当該案件と同じ施設用途(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第七号 第1類とする。