大谷沢地区農業集落排水施設公共下水道接続管渠布設工事(R8)
| 発注機関 | 埼玉県日高市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月13日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 日高市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
大谷沢地区農業集落排水施設公共下水道接続管渠布設工事(R8) 日高市告示第138号一般競争入札(事後審査型)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び日高市契約規則(昭和39年規則第2号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき次のとおり告示する。なお、本告示に記載のない事項については日高市事後審査型一般競争入札要領の規定によるものとする。令和8年5月14日日高市長 谷ケ﨑 照 雄1 入札に付する事項(1) 工事名称 大谷沢地区農業集落排水施設公共下水道接続管渠布設工事(R8)(2) 工事場所 日高市大字大谷沢地内外(3) 工事概要 仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結の日の翌日から令和9年3月11日まで(5) 予定価格 設定し事後公表(6)最低制限価格 設定し事後公表2 入札に参加できる者の形態単体企業3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項日高市建設工事等の競争入札参加資格等に関する規則(平成7年規則第16号)に基づく、令和7・8年度日高市建設工事等競争入札参加資格者名簿に告示日現在において登載があり、次に掲げる要件のすべてを満たす者であること。(1) 業種は、土木工事業であること。(2) 埼玉県内に本支店を置く者であること。(3) 日高市の格付けが土木工事A級又はB級の者であること。(4) 平成28年度以降に同種若しくは下水道管渠布設工事(5,000万円以上、元請、単体受注)の公共工事を施工した実績を有すること。(市内2,000万円以上、元請、単体受注)(5) 下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、当該業種において建設業法(昭和24年法律第100号)第15条に基づく特定建設業の許可を受けている者であること。(6) 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に配置することができる者とし、建設業法に規定された資格を有する者であること。(7) 下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合の監理技術者等は、監理技術者に限ることとする。(8) 監理技術者等及び現場代理人は、当該技術者等が在籍する建設業者と競争参加資格確認申請書(以下「参加申請書」という。)の提出日以前から3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。なお、落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に記載し提出すること。(9) 請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合には、監理技術者等を専任で配置することとし、その配置技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に規定する営業所ごとに配置する技術者(当該工事の業種以外の業種の営業所技術者を含む。)でないこと。(10) 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に配置することができる者とし、建設業法に規定された資格を有する者であること。(11) 監理技術者等及び現場代理人は、当該技術者等が在籍する建設業者と競争参加資格確認申請書(以下「参加申請書」という。)の提出日以前から3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。なお、落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に記載し提出すること。(12) 令和6年4月1日以降に日高市発注工事を受注している場合は、すべての工事成績評定で70点以下がないこと。(13) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(14) 日高市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第126号)に基づく指名停止期間中でない者であること。(15) 日高市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年告示第89号)に基づく指名除外期間中でない者であること。(16) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること。(17) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(18) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に次に示す同族企業の関係がないこと。共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同士又は共同企業体の構成員と単体企業が同族企業同士は、同族会社の構成員を含む共同企業体を同族企業と扱う。同族企業とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合とする。ア 資本関係以下のいずれ