【建設工事】セラミックパークMINO端末通信装置更新工事に関する一般競争入札公告(再掲載)
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月15日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【建設工事】セラミックパークMINO端末通信装置更新工事に関する一般競争入札公告(再掲載) 第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】入 札 公 告 ( 個 別 事 項 )セラミックパークMINO端末通信装置更新工事に関する一般競争入札公告セラミックパークMINO端末通信装置更新工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。 入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。 なお、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。 なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。 ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 令和8年4月16日岐阜県知事 江崎 禎英1 一般競争入札に付する工事(1) 工事番号 地産第2号工 事 名 セラミックパークMINO端末通信装置更新工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 多治見市東町4-2-5 セラミックパークMINO(3) 工事概要 工種 電気工事※建物概要本館棟 RC、SRC、S 6階建て(地下含む)延べ面積 14,030.24㎡(4) 工 期 契約日から 令和9年3月19日 まで(5)予定価格 89,054,977円(消費税及び地方消費税を含む)(6) 低入札価格調査制度 無(7) 最低制限価格制度 有(8) 本工事は、電子入札システムを用いて行います。 なお、電子入札システムによりがたいものは、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。 2 入札参加資格【単体のみの場合】本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 (1)単体にて入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。 必要な建設業の許可特定・一般(電気工事業)岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数電気工事業・総合点数750点以上施工実績に関する条件平成20年度以降申請期限日までに、元請けとして、以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)ただし、当該実績が国及び岐阜県が発注した工事にあっては 工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。 ①【岐阜県建設工事一般競争入札発注基準に基づき設定】建設業法で規定する電気工事で、完成引き渡しの済んでいる工事費2,281万円以上の施工実績配置技術者に関する条件本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準(ア及びウ又はイ及びウ)を満たし、かつ、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。 ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年6月19日)には専任で配置できる者であること。 なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。 ア 建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)に該当する資格を有する者であること。 イ 第一種電気工事士又は認定電気工事従事者又はそれと同等以上の資格を有する者であること。 ウ 平成22年度以降申請期限日までに、完成引き渡しの済んでいる建設業法で規定する電気工事において、元請け人として工事費が2,281万円以上の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績を有する者であること。 ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結した場合において、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績は除く(主任技術者、監理技術者として従事した実績には、専任特例1号、専任特例2号(令和2年10月1日施行の建設業法に定める特例監理技術者を含む)及び建設業法第26条の5の適用を受けた主任技術者及び監理技術者としての実績を含む。 また、共同企業体の構成員として主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績は、出資比率が20%以上のものに限る。 )。 【岐阜県建設工事一般競争入札発注基準に基づき設定】ただし、次の①~③のいずれかに該当する場合は専任を求めないものとする。 ① 請負代金の金額が1,000万円未満の工事② 請負代金の金額が1,000万円以上4,500万円未満(建設業法で規定する建築一式工事にあっては9,000万円未満)の工