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工事 北海道 美唄市

工事番号504 美唄中学校給排水衛生設備改修工事 [PDFファイル/269KB]

発注機関 北海道美唄市
公告日 2026年5月13日
調達区分 工事
地域 北海道 美唄市
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案件概要

工事番号504 美唄中学校給排水衛生設備改修工事 [PDFファイル/269KB] 美唄市告示第 号1 入札対象工事 第 号限り建設リサイクル法円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)最低制限価格 有(10) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。 受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めること。 2 入札参加資格単体企業の資格要件ア 本告示日において美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 イ 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ウ エいること。 オ(1) 工 事 番 号 504(2) 工 事 名 称 美唄中学校給排水衛生設備改修工事45 一般競争入札(地域限定型)(以下「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。 本入札は、美唄市建設工事等郵便入札実施要綱(平成19年庁達第57号)に基づき、郵便入札により執行する。 令和 8 年 5 月 14 日美唄市長 桜 井 恒(5) 工 期 令和8年11月27日(6) 工 事 概 要 校舎棟(RC造3階建て延床面積4,260㎡)及び屋体棟(SRC造平屋建て延床面積1,381㎡)の給排水衛生設備改修工事(3) 工 事 場 所 美唄市西5条北3丁目(4) 工 事 種 別 管(9)入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体にあっては(2)の要件の全てを満たしていること。 (1)(7) 対象工事(8) 予 定 価 格 130,064,000対象工事の入札執行の日までの間に、美唄市建設工事等請負業者審査会設置規程(平成19年訓令第3号)第2条第5号に基づく指名停止期間中でない者であること。 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種について、当該許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。 本市における 管 の建設工事等入札参加資格が A 等級に格付されてカ キク ケ コ サ シ ス セ ソ会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の美唄市建設工事等入札参加資格者の再審査結果を有してい 法第19条の2に規定する現場代理人を工事現場に専任配置すること。 なお、本工事は現場代理人の兼任を認めない工事である。 法第26条第1項に規定する、国家資格を有する主任技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を工事現場に配置すること。 ただし、工事1件の請負金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条ること。 美唄市内に本店又は受任先となる支店若しくは営業所等を有する者であること。 平成23年度以降に、機械設備工事の公共事業を元請として施工した実績を有すること。 なお、共同企業体としての施工実績は、当該構成員の出資の割合に対応した金額を当該構成員の施工実績とすることができるものとする。 ること。 主任技術者又は監理技術者専任について、次の①から④(法第26条第3項ただし書)の全ての要件に該当する場合は、この限りでない。 ① 当該建設工事の請負代金が法施行令第28条で定める金額は1億円(建築一式工事は2億円)未満となるものであること。 第1項に定める金額4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の場合は、専任により配置すること。 当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に基づく金額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、監理技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を専任で配置す 行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 ④ 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定す る職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当 する者に準ずる者として法施行令で定める者を専任で置く場合における監理技術者。 法第26条第4項で定める同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現② 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体 制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである こと。 ③ 主