日野市立第四幼稚園解体工事
| 発注機関 | 東京都日野市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 日野市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
日野市立第四幼稚園解体工事 日野市告示第 号(1)工事件名(2)工事業種(3)工事場所(4)工事内容(5)工期 契約締結の翌日 から3 最低制限価格 予定価格の10分の8から10分の9.2の範囲内で設定します。 最低制限価格は事後公表とします。ただし、落札者がいない場合は公表を行いません。 (7)申込日から開札までの間に東京都内自治体において指名停止措置を受けていないこと。 (6)4 参加資格要件(1)三多摩に所在する本社(店)又は支社(店)が、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格において、申請先自治体「日野市」を登録していること。 (2)(1)の登録について、告示日時点で登録実績を1年以上有していること。 (3)(1)の登録について、告示日時点で申請業種「解体工事」を登録していること。 申込日現在、東京都内自治体において指名停止期間中でないこと。 108 日野市立第四幼稚園解体工事(電子入札案件)の制限付一般競争入札執行に伴う案件の公表について 制限付一般競争入札を実施するので、日野市契約事務規則(昭和39年10月3日規則第7号)第4条の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和8年5月15日日野市長 古賀 壮志令和8年12月7日 まで2 予定価格 43,200,0001 制限付一般競争入札に付する事項日野市立第四幼稚園解体工事(電子入札案件)解体工事日野市石田431番地の6日野市立第四幼稚園の解体工事<建物概要> 鉄骨造・地上1階 敷地面積 2122.00㎡ 延床面積 545.00㎡<工事概要> 令和7年度末までの閉園に伴う、園舎及び付属建屋の解体工事 外構、遊具及び浄化槽などの工作物の撤去並びに 樹木(一部の果樹を除く)の伐採・伐根・解体後の整地及び 防草シート敷き込み、敷地立ち入り防止用の柵(丸太杭+鉄線)の設置円(税抜)(4)令和8年4月1日現在において競争入札参加資格に登録されている解体工事の申請に必要な経営事項審査(経審)の総合評点が500点以上900点未満の者で引き続き経審を受けていること。(令和8年度の中途において競争入札参加資格に新規登録した業者においては、その登録時の経審の総合評点とする。)(5)関係する会社は、どちらか1社しか本工事の入札に参加を希望することができないこと。 午後4時までまでに電子入札サービスによりまでに回答午後4時まで午後4時10分(2)内訳書は、電子入札サービスによる入札書提出の際に、内訳書登録の項目に入力し送信するものとします。 (2)入札書には、自己の見積った金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を記載すること。 (3)落札金額は、この金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とします。 12 積算内訳書(1)入札書提出に際しては、内訳書の提出が必須となります。 10 入札締切日時及び開札日時(1)入札締切日時 令和8年6月11日11 入札方法(1)入札の回数は1回とします。 (2)開札日時 令和8年6月11日工事に関する質問及び回答は、電子入札サービスより行うものとします。 (1)質問締切日時 令和8年6月3日(2)質問回答日 令和8年6月5日午後4時まで入札参加資格審査の結果は、 令和8年5月28日「入札参加資格確認結果通知書」で申請者に通知します。 8 設計図書の受け渡し日野市オフィシャルサイト(市ホームページ)http://www.city.hino.lg.jp/の入札情報のページ内の「設計図書ダウンロード」から本件に関係する設計図書等をダウンロードするものとします。 9 工事に関する質問及び回答(1)本入札に参加を希望する者は、電子入札サービスにより「一般競争入札参加資格確認申請書」を送信するものとします。 (2)申請書提出期限 令和8年5月22日7 入札参加資格審査の結果通知5 入札手続き(1)本件入札に関する手続は、電子調達サービスにおける電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を利用して行うものとします。 (2)電子入札サービスの利用に当たっては、利用規約を遵守すること。 6 申請手続(10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していないこと。 また、第167条の4第2項の規定に基づき、日野市において入札参加禁止措置を受けていないこと。 (11)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、裁判所より更生計画の認可決定を受けていること。 (12)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所より再生計画の認可決定を受けていること。 (8)本工事において建設業