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工事 広島県 東広島市

広島大学(東広島)理学部研究棟B改修電気設備工事

発注機関 国立大学法人広島大学
公告日 2026年5月14日
調達区分 工事
地域 広島県 東広島市
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案件概要

広島大学(東広島)理学部研究棟B改修電気設備工事 >公告情報 戻る 広島大学(東広島)理学部研究棟B改修電気設備工事 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月15日(金) 国立大学法人広島大学契約担当職 理事(財務・総務担当) 柳澤 好治 1.工事概要(1) 工事名 広島大学(東広島)理学部研究棟B改修電気設備工事(2) 工事場所 広島県 東広島市鏡山一丁目3番1号 広島大学東広島団地構内(3) 工事概要 本工事は、理学部研究棟B(鉄筋コンクリート造 地上7階・地下1階建て、建築面積606m2、延べ床面積4,016m2)の全面改修工事(改修延べ面積4,016m2)に伴う電気設備工事を施工するものである。なお、本工事に伴う建築工事、機械設備工事は別途発注予定である。(4) 工 期 契約日の翌日から令和9年3月19日(金)まで(5) 本工事は、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6) 本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお,電子入札システムにより難い者は,本学の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 広島大学工事請負契約細則1−10第8項の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,競争に参加することができる。(2) 会社更生法(平成14年法律第15号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。(3) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が,A等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」,「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。(入札説明書参照)(5) 平成23年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した建物の内部全面改修工事又は新営工事(電灯幹線、動力幹線及び受変電設備を含む)に伴う電気設備工事で以下の実績を有すること。 ① 構造種別 : 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 ② 階 数 : 4階建て以上 ③ 施工面積 :延べ床面積2,000m2以上の新営、又は内部全面改修延べ床面積2,000m2以上 ④ 電気工事としてCORINSに登録済み ⑤ 建物用途 : 教育・研究施設、病院・診療所、社会文化施設、行政施設 ⑥ 電気室の新設又は変圧器の新設若しくは取り替えを含む電気室の改修工事。 (共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上のものに限る。)(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 上記2(5)に掲げる工事のうち、③と⑥の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了書を有する者であること。*当該工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する工事に該当しない場合は,主任技術者又は監理技術者は専任のものである必要はない。④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち,令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては,当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度(過去2年度)の平均が2年連続65点未満でな