瑞穂中学校校舎等トイレ改修工事
| 発注機関 | 長崎県雲仙市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 長崎県 雲仙市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
瑞穂中学校校舎等トイレ改修工事 一般競争入札の実施(建設工事)雲仙市長 金澤 秀三郎1 競争入札に付する事項1回雲仙市契約規則による免除。 設定前金払+中間前金払又は部分払2 競争入札に参加する者に必要な資格管工事業 建設業の種類許可区分建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく、以下の許可を有すること。 平成28年度から本工事の公告日までに完成した工事の元請け(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上のものに限る。)として、次の施工実績があること。 ただし、最終契約金額が130万円(税込)以上の工事に限る。 1.管工事一般又は特定 なお、その他の条件等の2.に定める条件(以下「本条件」という。)については、本条件を付す入札に限って参加の制限を定めるものであり、本条件を付さない入札は落札及び入札回数等の制限対象としない。 施工実績に関する条件(9) 支払条件この入札は、雲仙市電子入札実施要綱(平成26年雲仙市告示第15号。以下「電子入札実施要綱」という。)に基づく雲仙市電子入札システムを使用して行う入札である。 この入札は、雲仙市建設工事一般競争入札実施要綱(平成19年雲仙市告示第26号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に規定する事後審査型入札である。 (10)(12)(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 入札回数建設業の許可に関する条件(7) 入札保証金(8) 最低制限価格工 期 125 日間(5)事前確認用 本工事の入札参加資格を有する者は、事後審査型入札公告共通事項書(以下「共通事項書」という。)2の(1)及び(3)に定める要件を満たす者で、公告の日から落札決定の日までの間において次の条件をすべて満たす者であること。 配置技術者の専任が必要な場合は、落札決定の日からとする。 8雲教中第1号(2) 工 事 名屋内運動場トイレ 和式便器3組撤去後、洋式便器に取替 床滑り止め塗装19.6㎡校舎トイレ和式便器17組撤去後、洋式便器に取替 床滑り止め塗装129㎡(6)公 告瑞穂中学校校舎等トイレ改修工事(3) 工事場所 雲仙市瑞穂町西郷辛地内次のとおり、制限付一般競争入札(電子入札)を行うので公告する。 令和8年5月15日(1) 工事番号工事概要(4)「総合数値」、「格付等級」とは、それぞれ名簿記載の「総合数値」、「格付等級」をいう。 「年間平均完成工事高」とは、経営事項審査の「年間平均完成工事高」をいう。 その他の条件等配置技術者に関する条件1.雲仙市内の委任営業所は、本工事の公告日時点において、3箇月以上雇用され、かつ雲仙市に3箇月以上の住民登録がある常勤従業員(事業主を除く。)を会社全体で4名以上有していること。 3.本工事に係る設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある者でないこと。 種 類資 格主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)管工事の主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)となるための要件を満たす者管工事の主任技術者となるための国家資格等を有しない者は、平成28年度から本工事の公告日までに完成した管工事に係る工事の元請け(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上のものに限る。)の主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)として従事した経験があること。 当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認届出書等の提出期限日を含め連続して3か月以上)にある者。 管工事における年間平均完成工事高7百万円以上1千5百万円以上工 事 経 験そ の 他以下の条件をすべて満たす技術者を配置できること。 (法第26条第3項に該当する場合は専任で配置。)経営事項審査の審査基準日2.雲仙市内の委任営業所は、雲仙市が制限付一般競争入札で発注する建築一式工事を除く建設工事において、以下①から③の要件を全て満たすこと。 ①令和8年度に公告する入札において、工事を落札していない者。 ②令和8年度に公告する入札において、2件の入札をしていない者。 ③同日に開札を行う入札に、1件の入札をする者。 (注1)総合数値主たる営業所(本社)経営事項審査の審査基準日は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までとする。 ただし、競争参加資格確認届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。 「営業所」とは、法第3条第1項に定める営業所をいう。 ただし、当該営業所が本店たる営