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工事 鹿児島県 鹿屋市

国立療養所星塚敬愛園納骨堂新築整備工事(入札公告) [246KB]

発注機関 厚生労働省国立療養所 星塚敬愛園
公告日 2026年5月14日
調達区分 工事
地域 鹿児島県 鹿屋市
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案件概要

国立療養所星塚敬愛園納骨堂新築整備工事(入札公告) [246KB] 入札公告(建設工事)次のとおり、一般入札に付します。 令和 8年 5月14日支出負担行為担当官国立療養所星塚敬愛園 事務部長 有元 友範1 概要及び日程等(1)調達件名 国立療養所星塚敬愛園納骨堂新築整備工事(2)工事期間 契約日から令和 9年 3月19日まで(3)工事場所 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付 この公告の日から競争参加資格確認書等の提出期限間まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所 実施しない(質問等はメール・FAX・電話等で対応)(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和 8年 6月12日(金) 17 時 00 分(8)入札書の提出期限 令和 8年 6月26日(金) 17 時 00 分(9)開札の日時及び場所 令和 8年 6月29日(月) 11 時 00 分原則、立会方式の開札を実施しない(10)入札方法 入札金額は総価を記載すること。 本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」及び「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格等関係書類を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ・本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。 ・本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする。 詳細は入札説明書による。 (11)その他 ・工事内容 納骨堂の建築を行う。 ①建築工事②機械設備工事③電気設備工事④共通仮設工事2 照会先入札説明書・図面の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒893―0041 鹿児島県鹿屋市星塚町4204番地 国立療養所星塚敬愛園 会計課 会計班長電話 0994ー49-2500 (内線 490 )上記の交付場所及び調達ポータルにおいて、入札説明書を交付する。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、厚生労働省大臣官房会計課長から「建築一式」でB等級又はC等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)なお、当該施工実績が厚生労働省発注の工事又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「表1工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。 ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。 ・100㎡以上の建物の新築実績があること。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ①主任(監理)技術者は、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士、若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。 詳細は入札説明書による。 ②平成23年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の経験を有する者であること。 なお、当該経験が厚生労働省発注の工事又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。 ただし、工事成績評定を実施していない場合には