令和8年度 勝木機場改修工事
| 発注機関 | 茨城県稲敷市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 茨城県 稲敷市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度 勝木機場改修工事 稲敷市告示第63号 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定に基づき、一般競争入札(事後審査型入札)について次のとおり公告する。 8 年 5 月 15 日 稲敷市長 筧 信太郎 入札対象工事 1.工事名 令和8年度 勝木機場改修工事2.工事場所 稲敷市浮島地内3.工事概要制水ゲート(鋼製1200×1200) N=1基4.工期 契約締結の翌日から令和8年12月18日まで円 (消費税及び地方消費税を含む。)設定している。 (ランダム係数方式により最低制限価格を算出)(稲敷市ホームページ内「最低制限価格の決定にあたってのランダム係数の本格施行について」参照 対象外工事1.令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく 稲敷市の入札参加制限を受けていない者。 2.建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に より、鋼構造物工事業の許可を有する者。 3.茨城県内に法に基づく本店、支店又は営業所を有する者。 4.稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」と いう。)第12条の規定による令和7、8年度稲敷市競争入札参加資格者名簿に登 録されている者で、名簿登載時に鋼構造物工事において総合評定値(P)が 650点以上の者。 5.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申し立て又は 民事再生法(平成11年法律第225号。)に基づく再生手続き開始の申し立てがな されている者でないこと。 6.この公告の日から入札日までの間において、規程第37条又は規程第38条に規定 する指名停止等の措置を受けていないこと。 7.当該工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において 関連がある者でないこと。 8.稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第2条第5号の不利益処分を 受けた者にあっては、当該不利益処分により課された義務の履行を完了して いない者でないこと。 9.法19条の2に規定する現場代理人を専任配置し、法第26条に規定する主任技術者 又は監理技術者を適正に配置できること。 なお、現場代理人、主任技術者又は 監理技術者にあっては、引き続き3箇月以上の雇用関係のある者に限る。 の雇用関係があるものに限る。 10.契約締結日から1年7箇月以内の審査基準日の経営事項審査を受けている者。 1.入札参加申請は、電子入札システム(以下「システム」)による。 2.システムによる申請の後、稲敷市事後審査型一般競争入札実施要領(平成19 年告示第28号)第7条に規定する「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第 2号。以下「参加申請書」という。 )」をFAXにより提出するものとする。 提出先 財政課 契約検査担当FAX 029-892-20623.参加申請の受付期間8 年 5 月 15 日 午後2時から8 年 6 月 1 日 午後5時まで4.システムにより難い場合には、3の期間内に紙入札方式参加承諾願を財政課 へ提出(持参)し紙入札方式の承諾を得ること。 入札参加資格(右欄に掲げる要 件を全て備えて いること)入札参加申請等令和 (金)令和 (月) 入札参加形態 単体とする。 入 札 公 告(電子入札)令和予定価格 金10,263,000最低制限価格週休2日制促進工事1.設計図書は、入札情報サービス(以下「PPI]という。)によりインター ネット上に公開するので、次のアドレスからダウンロードすること。 URL:http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/2.貸与を直接希望する場合は、財政課契約検査担当まで連絡すること。 貸与場所 稲敷市役所3F 財政課3.閲覧又は貸与期間8 年 5 月 15 日 午後2時から8 年 6 月 4 日 午後4時まで(貸与は、原則として1業者1回を限度とし、貸与を受けた日から翌日の午前10時までに返却しなければならない。また貸与を受ける翌日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、貸与を受けた日の午後4時までとする。 ) 設計図書等に対して質疑がある場合は、軽微なものを除き、稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号。以下「取扱要領」という。)第18条に規定する質疑応答書(様式第11号)によりメールで提出すること。 メールアドレスnyuusatsu@city.inashiki.ibaraki.jp(1)質疑受付期間8 年 5 月 15 日 午後2時から8 年 5 月 28 日 午後4時まで(必着)(2)質疑に対する回答・回答期間8 年 5 月 15 日 午後2時