函館法務総合庁舎改修26機械設備工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月17日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
函館法務総合庁舎改修26機械設備工事 - 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月18日支出負担行為担当官北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之本工事には、入札不調・不落札に伴い手続きを取り止めた工事内容を含む。 1 工事概要(1) 工 事 名 函館法務総合庁舎改修26機械設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道函館市(3) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行う工事である。 建物用途 庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建物規模 延べ面積 4,255㎡改修内容 空気調和設備の改設、他(4) 工 期 工事の始期から204日間(但し、工事の始期は、令和8年8月25日までの間で設定すること。)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 (5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 (7) 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。 (8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。 (9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 (10) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 (11) 欠番(12) 本工事の予定価格が1億円以上の場合において、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 (13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (14) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。 予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積価格書及び根拠資料の- 2 -提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。 なお、提出を求める項目は直接工事費のうち、ファンコイルユニット本体を除く全てとする。 (15) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である(入札説明書参照。)。 (16) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対する積算方法等について本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。 (17) 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。 (18) 現場代理人の常駐義務の緩和現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される(入札説明書参照。)。 (19) 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。 (20) 本工事は、工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事成績を評価する工事である(入札説明書参照。)。 (21) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。 (22) 本工事は、受