R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
| 発注機関 | 法務省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月18日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 千代田区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事 工 事 説 明 書令和8年5月19日説 明 者契約条件に関する事項4 指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者 5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。 (2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。 (3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。 (4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。 工事名等工 事 名 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事工事場所 奈良県奈良市三条大路1-10-33工 期(別紙のとおり)契約締結日から令和9年10 月29 日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。 ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。 イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。 (2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。 3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。 7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。 8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。 契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。 (各会計年度の出来高予定額の40%以内。なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。)部分払有(1回以内)無一部完成払 有無9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和8年度 約19% 令和9年度 約81%(2) 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。 2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。 なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。 この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。 おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。 一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証