6月4日開札(一般競争)市道秋葉町線舗装修繕工事
| 発注機関 | 長野県須坂市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月18日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 長野県 須坂市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
6月4日開札(一般競争)市道秋葉町線舗装修繕工事 須坂市公告第59号入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を実施しますので、須坂市財務規則(平成2年須坂市規則第6号)第 106条の規定により公告します。 なお、本件は「須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成 29 年4月1日施行)」、「須坂市電子入札運用規定(令和6年12月13日施行)」を適用し実施します。 2026年5月19日須坂市長 三木 正夫記1 入札に付する事項工事名【発注担当課】2026年度 緊急自然災害防止対策事業 市道秋葉町線舗装修繕工事【道路河川課】工 事 場 所 須坂市臥竜一丁目(北原町)工 事 概 要 設計図書のとおり工 期 2026年9月30日までその他本工事は、一抜け方式の対象工事である。 落札候補者決定順位については、次のとおりとする。 落札候補者決定順位 工事名12026 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道米持東中学校線舗装修繕工事22026 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道村山八町線舗装修繕工事32026 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道秋葉町線舗装修繕工事2 入札に参加する者に必要な資格(入札参加資格要件)対応する入札参加資格 須坂市建設工事入札参加資格者名簿「舗装」に登録のあること。 建設業の 許可 舗装工事業 特定又は一般建設業許可を有すること。 営業所の所在地 須坂市内に本店(本店扱い認定事業者含む)を有すること。 資格総合 評点 796点以上施 工 実 績 設定なし配置技術者(1)1級又は2級土木施工管理技士の資格を有する主任(監理)技術者を配置できること。 ※監理技術者にあっては、当該建設工事業に係る監理技術者の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けていること。 (2)入札日以前3か月以上の雇用関係があること。 (3)原則として契約時に配置技術者を変更することはできない。 地域貢献等 災害復旧協定・除雪(排雪)協力その他(1)須坂市事後審査型条件付一般競争入札実施要領第4第1項に規定する要件を満たすこと。 (2)同実施要領第5の規定に該当しないこと。 (3)須坂市暴力団排除条例(平成23年須坂市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 3 入札日程入札書の提出期間(電子入札システム)2026年6月2日(火)午前8時30分から2026年6月3日(水)午後5時00分まで入札書の提出期間(郵送・持参)2026年6月3日(水)午後4時00分までに須坂市財政課管財契約係に到達したものを有効とする。 ・郵送の場合は、簡易書留等の追跡可能な郵便で須坂市財政課管財契約係あてに郵送すること。 ・持参の場合は、須坂市財政課管財契約係(市役所本庁舎2階)へ提出すること。 開札の日時 2026年6月4日(木)午前9時00分より再 度 入 札 の入札書の提出期間2026年6月4日(木)午後3時00分まで※一抜け方式で入札を行うため、開札状況により開札日時が変更となる場合があります。 4 入札参加申請提出書類及び部数事後審査型条件付一般競争入札参加申請書兼同意書(様式第1号)郵送・持参の場合は、2部で押印必要申請書受付期間 公告の日から2026年5月26日(火)午後4時00分まで申請書提出方法電子入札システム、持参、郵送による。 ・郵送の場合は、返信用封筒を同封し、須坂市財政課管財契約係あてに郵送すること。 ・持参の場合は、須坂市財政課管財契約係(市役所本庁舎2階)へ提出すること。 5 設計図書等の頒布設計図書等の取得方法須坂市ホームページ「入札情報一覧」、「入札情報システム」からダウンロードすること。 設計図書等へのパスワード設定設定なし。 設計図書等の閲覧公告の日から入札日当日まで発注担当課窓口にて閲覧できる。 ※土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時00分まで6 設計図書等に対する質問・回答質疑書受付期間 公告の日から2026年5月27日(水)12時00分まで質疑書提 出先 道路河川課 維持係:dorokasen@city.suzaka.nagano.jp質疑書提出方法「質疑用紙(須坂市指定様式)」を使用し、上記提出先へ電子メールにて送信すること。 回答時期及び質疑回答書の閲覧(1)2026年6月1日(月)午後3時00分までに回答する。 (2)質疑回答書は、須坂市ホームページ(本入札案件の設計図書等掲載ページ)、「入札情報システム」で閲覧すること。 7 入札事項等入札保証金須坂市財務規則第110条第1項第3号の規定によりその納付を免除する。 ただし、次に該当する場合は、見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならな