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工事 一般競争入札 北海道 音更町

工事番号22 導水管更新工事

発注機関 北海道音更町
公告日 2026年5月18日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 北海道 音更町
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案件概要

工事番号22 導水管更新工事 1音更町上下水道事業告示第12号条件付一般競争入札を行うので、音更町財務規則(平成9年音更町規則第4号)第93条の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和8年5月19日 音更町上下水道事業 音更町公営企業管理者 鈴 木 康 之 1 入札に付する工事の内容(1) 工事番号 第22号(2) 工 事 名 導水管更新工事(3) 工事場所 音更町字中音更西3線、字中音更西11線(4) 工事期間 契約締結の日から令和8年12月10日まで(5) 工事概要 DCIP-GXφ350mm L=758.70mDCIP-GXφ250mm L=7.21m DCIP-GXφ200mm L=3.56m空気弁工1基、標識板設置6基(6) 分別解体等の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する等の必要があることから、設計図書等に記載された特定建設資材廃棄物の種類、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。 (7) 週休2日工事この工事は「週休2日工事実施要領」による「週休2日」の対象工事である。 受注者は、工事着手前に完全週休2日又は月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議し、協議が整った場合にいずれかに取り組む希望工事である。 実施方法等は特記仕様書によるものとする。 なお、完全週休2日又は月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。 予定価格は月単位の週休2日を見込んだ補正を行った金額である。 入札に当たっては月単位の週休2日の実施を前提とした積算により応札すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加者は、次のすべての要件を満たす特定建設工事共同企業体であること。 (1)構成員は、次の全ての要件を満たしていること。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 イ 音更町における建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、町長が別に定める手続に基づき、対象工事に定める工種の再認定を受けていること。 ウ この告示の日から入札執行日までのいずれの日においても、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 エ 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、当該許可2を受けてからの営業年数が4年以上あること。オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イに掲げる再認定を受けた者を除く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 カ 本工事に係る設計業務等の受託者でないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。 ○受託者 ㈱日水コン キ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条に該当しない。 (ア)資本関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続の開始が決定された会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ)人的関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。 )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社の取