さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事[PDF:106KB]
| 発注機関 | 国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月19日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 東京都 新宿区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事[PDF:106KB] 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)、「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式の試行工事」、「建設業法第 26 条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業法第 26 条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を認めない工事」である。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契約会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、当初契約の時点で「0」等と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合2に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。 支払条件等については、入札説明書及び現場説明書を十分に確認すること。 令和8年5月 20 日支出負担行為担当官関東地方整備局長 橋本 雅道◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 111 工事概要(1)品目分類番号 41(2)工事名 さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(3)工事場所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(4)工事内容敷地面積 23,633m21.建物1)2号館3構造 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) 地上 26 階地下3階 塔屋2階建築面積 約 5,610m2延べ面積 約 101,000m2用途 庁舎工事内容 消火設備、電気設備工事、建築工事、撤去工事(5)工期:令和9年4月1日から令和 10 年9月 29 日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年3月 31 日まで)(6)使用する主要な資機材 監視盤(2面)、予作動式流水検知装置(76 個)(7)本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する[総合評価落札方式(技4術提案評価型S型)]の工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE 方式の試行工事である。 なお、配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に申請書と合わせて提出を求めている配置予定技術者の資格要件に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸する試行工事である。 (8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。 詳細は、入札説明書別表-1による。 ①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。 ②建設リサイクル法対象工事5③現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事④新技術導入促進(Ⅰ)型⑤技術提案簡易評価型⑥見積活用方式⑦CCUS 活用推奨モデル営繕工事⑧契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)⑨参加表明段階で技術者の資料を求めない方式(9)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。 詳細は入札説明書による。 (10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 詳細は入札説明書による。 2 競争参加資格6(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 (2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)