福井大学(文京)先端科学技術育成センター機械工作実習室改修Ⅱ工事
| 発注機関 | 国立大学法人福井大学 |
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| 公告日 | 2026年5月19日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福井県 福井市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
福井大学(文京)先端科学技術育成センター機械工作実習室改修Ⅱ工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月20日契約担当役国立大学法人福井大学財務部長堂 裕 司1 工事概要(1) 工 事 名 福井大学(文京)先端科学技術育成センター機械工作実習室改修Ⅱ工事(2) 工事場所 福井県福井市文京三丁目9番1号 福井大学文京団地構内(3) 工事内容 (文京)先端科学技術育成センター(R1 延べ面積1,043㎡改修延べ面積405㎡)機械工作実習室の改修(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1) 国立大学法人福井大学契約事務取扱要項(以下「契約要項」という。)第6条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B、C又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(最低価格落札方式)(技術者専任なし、低入札調査あり、設計内製、数量書なし)(4) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす建物の新営又は内部改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。① 建物用途等 校舎、研究施設又は公共施設(国、特殊法人等及び地方公共団体が発注した建物)② 建物構造等 RC造、SRC造又はS造、施工延べ面積240㎡以上③ 工事種目 建築一式工事(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)。① 2級建築施工管理技士(建築)又は2級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合には入札に参加できないことがある。④ 経常建設共同企業体にあっては、各構成員ごとに①に定める資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9) 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等が発注した建築一式工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定の評定点合計の各年度平均が2年連続65点未満でないこと。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態