令和8年度新免ポンプ場自家発電設備更新工事
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月8日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 豊中市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度新免ポンプ場自家発電設備更新工事 豊中市上下水道局告示第52号令和8年度新免ポンプ場自家発電設備更新工事の工事請負契約に係る一般競争入札について令和8年度新免ポンプ場自家発電設備更新工事の工事請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 なお、本案件は施行令第167条の10第1項の規定に基づき低入札価格調査の対象とします。 令和8年4月9日豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳1 入札に付する事項(1) 工事名令和8年度新免ポンプ場自家発電設備更新工事(2) 工事場所豊中市本町9丁目地内(3) 工事概要本工事は、新免ポンプ場に設置されている電気設備の更新工事を行うもので、機器の製作、据付、調整、既設機器の撤去等を含む。 自家発電設備 1式計測設備 1式製作・据付・調整等 1式(4) 工期契約締結日から令和10年3月15日(水)まで。 (5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。 以下「電子入札システム」という。 )により行う。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の電気工事の認定を受けていること。 ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに電気工事の認定に係る希望順位を1又は2と記載した者であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (4) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (5) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6) 電気工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定値(最新のもの)が1,100点以上であること。 (7) 電気工事について、建設業法に基づく建設業の許可を有していること。 (8) 平成23年(2011年)4月1日以降に工事請負契約1件の請負金額が134,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の下水処理場又はポンプ場における自家発電設備を含むプラントの電気設備工事を元請として施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。 (9) 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。 (10) 本工事の契約締結日において、電気工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき適切に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者(主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない場合にあっては、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でない者に限る。)であること。 (11) 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。 (12) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (13) 平成12年3月31日以前に民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (14) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の