吹田市立佐井寺中学校昇降機設置工事設計業務 (PDF 214.6 KB)
| 発注機関 | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月7日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 吹田市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
吹田市立佐井寺中学校昇降機設置工事設計業務 (PDF 214.6 KB) 1吹田市公告第110号吹田市立佐井寺中学校昇降機設置工事設計業務に係る電子入札による一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告します。 令和8年4月8日吹田市長 後藤 圭二記制限付一般競争入札実施要領1 業務名称 吹田市立佐井寺中学校昇降機設置工事設計業務2 業務場所 吹田市五月が丘南5番1号3 履行期間 令和8年5月27日 ~ 令和9年1月29日※履行期間の始期を契約予定日とする。 4 業務種類 建築設計5 業務概要 基本設計一式実施設計一式6 建物概要 吹田市立佐井寺中学校(1)昇降路構造及び階数:鉄骨造 地下1階及び地上4階延床面積:73㎡(2)倉庫棟構造及び階数:鉄骨造又はコンクリートブロック造 地上1階延床面積:28㎡(3)シャワー室棟構造及び階数:鉄骨造又はコンクリートブロック造 地上1階延床面積:3㎡7 予定価格 16,470,000円(税抜)8 最低制限価格 事後公表とする。 9 入札回数 1回10 入札保証金 吹田市財務規則第98条の規定に基づき免除。 11 契約保証金 契約金額の10%以上※契約予定日に有効となるように契約の保証について、必要な準備をしておくこと。 12 支払条件 (1)前払い有り(契約金額の30%以内の額。)2(2)部分払い無し13 入札参加資格 以下に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、電子入札システムに添付している本設計で配置が必要な技術者一覧チェックリストを活用すること。 (1)吹田市制限付一般競争入札 共通入札説明書(以下「共通入札説明書」という。)で示す資格要件を全て満たしていること。 (2)本市の入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に市内事業者(本市の資格者名簿に市内本店で登載されている者をいう。)又は準市内事業者(本市の資格者名簿に市内支店で登載されている者をいう。)として登載されており、参加希望業種が本案件と同一の業種であること。 上記以外の事業者として登載されている場合は、参加希望業種の希望順位1位が本案件と同一の業種であること。 (3)本市の資格者名簿(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に登載後、公告の日において、1年を超えている者であること。 ただし、市内事業者又は準市内事業者については、市内事業者又は準市内事業者として、本市の資格者名簿(設計監理・地質調査・測量等業務委託部門)に登載後、公告の日において、1年を超えている者であること。 (4)建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (5)次のア及びイの事業者実績があること。 アとイは別の案件でも可とする。 ア 国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第18条に規定する法人(以下「官公庁等」という。)発注の建築物の実施設計(床面積が55㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が55㎡以上であること。))を元請けとして履行(設計共同企業体による履行にあっては、代表者としての履行に限る。)した実績を有する者であること(平成28年度から入札参加資格確認申請受付最終日(以下「受付最終日」という。)において完了・引渡しが完了していること。 )。 イ 官公庁等が発注したものに限らず、当該案件と同じ施設用途(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第七号 第1類とする。)及び構造(鉄骨造に限る。)の実施設計(床面積55㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が55㎡以上であること。))を元請けとして履行(設計共同企業体による履行にあっては、代表者としての履行に限る。)した実績を有する者であること(平成28年度から受付最終日において完了・引渡しが完了していること。)。 (6)直接雇用し、次のアからウに該当する者を管理技術者として配置できること。 (受付最終日以前3か月以上雇用していること。また、他の会社からの3在籍出向者や派遣社員は認めない。)ア 官公庁等発注の建築物の実施設計(床面積が55㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が55㎡以上であること。))に従事した経験があること。 (平成28年度から受付最終日において完了・引渡しが完了していること。)。 (5)アの事業者実績と別案件でも可とする。 イ 官公庁等が発注したものに限らず、当該案件と同じ施設用途(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第七号 第1類とする。)及び構造(鉄骨造に限る。)の実施設計(床面積が55㎡以上の建築物の新築工事又は増築工事(増築部分が55㎡以上であること。))に