本部・与座・渡嘉敷中継局鉄塔等改修工事設計業務に係る一般競争入札
| 発注機関 | 沖縄県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月19日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
本部・与座・渡嘉敷中継局鉄塔等改修工事設計業務に係る一般競争入札 第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)- - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 沖縄県内 (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 建築一般 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。 有 資 格 者 一級建築士(1人以上)格 付 け(3) 業 務 内 容本部・与座・渡嘉敷中継局の鉄塔及び局舎(部材交換・塗装)等の改修設計(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 (4)に示す有資格者が所属していること。 地 域 要 件(8) 適用する技術者単価令和8年度 設計業務委託等技術者単価債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 ※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント令和8年 5月 20日議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から180日間発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型業 務 名 本部・与座・渡嘉敷中継局鉄塔等改修工事設計業務業 務 場 所 本部町、八重瀬町、渡嘉敷村本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -(9)(10)自 至業 務 内 容 次のいずれかに該当する業務であること。 ア 鉄塔の新築、改築又は改修に係る実施設計業務備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 入札に参加しようとする者との間で、入札日前に直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 手持ち業務―総 合手持ち業務担当技術者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。)※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。