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工事 一般競争入札 東京都 千代田区

新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事

発注機関 独立行政法人日本芸術文化振興会
公告日 2026年5月19日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 東京都 千代田区
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月20日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.工事概要(1)工 事 名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事(2)工事場所 千葉県銚子市豊里台1-1044(舞台美術センター構内)(3)工事概要 本工事は、新国立劇場舞台美術センター保管棟A、Bの屋上換気扇の取替を行うものである。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年11月30日(月)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅱ型)である。 2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 代理人においても同様とする。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。 (2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「管工事」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成23年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した、「空調・換気設備」の換気用機器新設又は更新を含む新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、当該工事の配置予定技術者は、専任を要しない。 ①2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 ・1級管工事施工管理技士の資格を有する者・技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門とするものに合格した者)・建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハに掲げる者であって、管工事業に係る要件を満たす者②平成23年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。 ③監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出すること。 ⑤経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (8)東京都、千葉県、茨城県、埼玉県又は神奈川県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者