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工事 広島県 東広島市

広島大学(東広島他) 便所衛生設備改修工事

発注機関 国立大学法人広島大学
公告日 2026年5月20日
調達区分 工事
地域 広島県 東広島市
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案件概要

広島大学(東広島他) 便所衛生設備改修工事 >公告情報 戻る 広島大学(東広島他) 便所衛生設備改修工事 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月21日(木) 国立大学法人広島大学契約担当職 理事(財務・総務担当) 柳澤 好治 1.工事概要(1) 工事名 広島大学(東広島他)便所衛生設備改修工事(2) 工事場所 広島県 東広島市鏡山一丁目3番2号 広島大学東広島団地構内広島県 広島市南区霞一丁目2番3号 広島大学霞団地構内(3) 工事概要 本工事は、下記団地にある建物の便所改修(和風便器から洋風便器に改修、計213台)を行うものである。東広島団地:研究棟A(総合科学部)、研究棟C(総合科学部)、実験研究棟A2(工学部)、 実験研究棟A3(工学部)、実験研究棟A4(工学部)、研究棟C(教育学部)、 総合校舎G(教育学部)、研究棟(文学部)、研究棟(経済学部)、 先端科学総合研究棟、研究棟A(教育学部)、研究棟B(教育学部)、 共用棟E1(工学部)、土木・建築構造実験棟E2・3(工学部)、 水理実験棟E5(工学部)、管理棟C0(工学部)、屋外便所(北側)(工学部)、 屋外便所(南側)(工学部)、家畜環境制御実験棟(生物生産学部)、 管理棟(教育学部)、講義管理棟E(理学部)、事務棟M(総合科学部)、 共用棟4(総合科学部)、課外活動共用施設、南課外活動共用施設、 学生プラザ、両生類研究棟M、植物遺伝子保管実験棟Q(理学部)、 低温実験棟H(理学部)、学術標本共同資料館、機器分析棟J、 フェニックス工房、本部棟、特高受変電中央監視棟霞団地:研究棟B、研究棟C (4) 工 期 契約日の翌日から令和9年3月24日(水)まで(5) 本工事は、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。(6) 本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお,電子入札システムにより難い者は,本学の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 広島大学工事請負契約細則1−10第8項の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,競争に参加することができる。(2) 会社更生法(平成14年法律第15号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。(3) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が,A等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」,「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。(入札説明書参照)(5) 平成23年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。 ① 工種が給排水衛生設備工事としてCORINSに登録済みのもの。 ② 1件の工事にて下請負業者を5社以上使用した施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上のものに限る。)(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 上記2(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了書を有する者であること。*当該工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する工事に該当しない場合は,主任技術者又は監理技術者は専任のものである必要はない。④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 工事成績