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工事 奈良県 葛城市

忍海小学校区学童保育所施設整備工事(PDFファイル:231KB)

発注機関 奈良県葛城市
公告日 2026年4月12日
調達区分 工事
地域 奈良県 葛城市
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案件概要

忍海小学校区学童保育所施設整備工事(PDFファイル:231KB) - 1 -一般競争入札公告忍海小学校区学童保育所施設整備工事について、次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167条の6の規定により公告します。 令和 8年 4月13日葛城市長 阿古 和彦第1 競争入札に付する事項1. 事業番号 -2. 業 務 名 忍海小学校区学童保育所施設整備工事3. 施行場所 葛城市 忍海 地内4. 履行期間 契約日から 令和9年 2月 19日(金)まで5. 事業概要 忍海小学校区学童保育所の建替工事・規模構造(新築工事):・鉄骨造2階建・延べ面積 359.22㎡・規模構造(除却工事):・鉄骨造平屋建・延べ面積 105.63㎡建築工事一式電気設備工事一式機械設備工事一式外構工事一式除却工事一式(詳細は特記仕様書による)6. 条件付一般競争入札(事後審査型)7. 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。) 169,400,000 円8. 最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。) 155,678,000 円9. 落札者の決定 予定価格(最低制限価格がある場合はその価格)の制限の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、開札後、落札候補者の入札参加資格の有無を確認し、落札者を決定します。 なお、落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、「くじ」で決定します。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格本業務の入札には、令和8・9年度における葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出済の者で建築一式工事に登録があり、奈良県内に本店、支店又は営業所を有する者であり、奈良県建設工事に係る建築一式工事の格付けがAランク以上の者、又は、葛城市内に本店を有する者であり、奈良県建設工事に係る建築一式工事の格付けがBランクの者であって、次に掲げる要件を全て満たす者のみが参加することができます。 1. 地方自治法施行令第167条の 4の規定に該当しない者であること。 2. 建設業法(昭和 24年法律第 100号)の規定による「建築一式」の建設業許可を受けている者であること。 3. 建設業法の規定による経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(審査基準日が有効期限内で、直近のもの)を受けており、「建築一式」の総合評定値を有する者であること。 4. 次の条件を満たす主任(監理)技術者をこの工事を行う期間中1名配置できること。 ア 本件工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。 (主任技術者の場合:建設業法第7条第1項第2号による)(監理技術者の場合:建設業法第15条第 1項第2号による)イ 競争入札参加資格確認申請書の提出日において、3ヶ月以上の雇用関係にある者。 予定の- 2 -主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要ですので、その旨を証明できる書類の提出を求めます。 その証明がなされない場合は、入札に参加できないことがあります。 なお、落札した場合における現場代理人についても、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。 5. 次に掲げるこの入札に係る設計業務等の受託者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 名 称 (株)中和設計住 所 奈良県橿原市今井町2-1-14なお、「この入札に係る設計業務等の受託者と資本又は人事面において関連がある者」とは、次の①又は②に該当する者をいいます。 ① 受託者の発行済株式総数の100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6. 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 7. 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 8. 奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領又は葛城市建設工事等請負契約に係る指名停止措置要領に基づく入札参加停止又は指名停止(指名停止等)期間中でないこと。 また、一般競争入札参加表明書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止等を受けていないこと。 9. 葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成 24年葛城市告示第 125号)別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当する者でないこと。 10. その他法令等により許認可が必要な場合はその許認可。