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工事 一般競争入札 広島県 広島市

旧五日市北地区学校給食センター解体工事実施設計業務

発注機関 広島県広島市
公告日 2026年5月21日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 広島県 広島市
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案件概要

旧五日市北地区学校給食センター解体工事実施設計業務 入 札 公 告令和8年5月22日地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6第1項及び広島市契約規則第4条の規定により次のとおり公告します。 広島市長 松井 一實業 務 名 旧五日市北地区学校給食センター解体工事実施設計業務業 務 場 所 佐伯区利松三丁目業 務 概 要施設の移転に伴い、不要となった建築物の解体を行う。 1.学校給食センター解体棟1)本館:鉄筋コンクリート造2階建て延べ面積 約1,670平方メートル棟2)ボイラー室:コンクリートブロック造平家建て延べ面積 約96平方メートル棟3)車庫1:鉄骨造平家建て延べ面積 約30平方メートル棟4)車庫2:軽量鉄骨造平家建て延べ面積 約23平方メートル棟5)倉庫:木造平家建て延べ面積 約30平方メートル棟6)汚水処理施設:鉄筋コンクリート造地下1階平家建て(機械室等) 延べ面積 約20平方メートル棟7)外構2.建築物解体後整地(アスファルト舗装の撤去を含む。)整地面積:約3,970平方メートル3.建築物解体工事に伴う電気設備撤去4.建築物解体工事に伴う機械設備撤去※ 詳細は設計書・仕様書等のとおり。 委 託 期 間 契約締結の日から180日間予 定 価 格 落札決定後に公表最 低 制 限 価 格 落札決定後に公表入 札 区 分1 本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 2 入札に関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとする。 3 本件業務は、電子くじ対象案件である。 入 札 参 加 条 件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格1 令和7・8年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されているものであること。 2 上記の他の資格要件については、入札説明書のとおり。 営 業 所 等広島市内に主たる営業所(広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第2条第6項に規定する主たる営業所をいう。)を有していること。 会社の業務実績平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)の解体工事、新築工事、増築工事又は改修工事の設計業務で、延べ面積の合計が930平方メートル以上を履行した実績を有していること(設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。)。 技 術 者 等管理技術者及び照査技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の一級建築士の資格を有する者を配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。 そ の 他1 上記入札参加条件を満たさない者は参加できない。 2 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により選定できない者は参加できない。 入札説明書等の交付・入 札 書 等 の 提 出【入札説明書の交付】広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「広島市電子調達システムポータルサイト」→「2.調達情報公開システム」の「1.一般公開用」→「入札・見積り情報」へ画面を展開させ、本件業務を検索し、本件業務の「詳細」からダウンロードできる。 【入札書受付期間】電子入札システムを利用して、令和8年6月4日(木)、5日(金)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで。 やむを得ない理由で、電子入札システムで送付できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに最終日の午後4時までに持参。 【添付書類受付期間】入札書受付期間と同じ。 ただし、電子入札システムを利用して入札に参加する者で、添付書類の容量が、広島市電子入札運用基準第11条第2項に定める容量を超えた場合は、入札書受付期間の最終日の午後4時までに持参。 【入札書・添付書類提出場所】下記の入札担当課設計書・仕様書等の 閲 覧 ・ 交 付【設計書・仕様書等の閲覧・交付期間】公告日から令和8年6月5日(金)までの午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。 以下同じ。 )を除く。 )。 【設計書・仕様