1)契約第105号 (補)西中学校 北舎東便所改修(建築)工事
| 発注機関 | 岐阜県大垣市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月24日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 大垣市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
1)契約第105号 (補)西中学校 北舎東便所改修(建築)工事 契 第 号大 垣 市設計書令 和 8 年 度105保健センター 昇降機改修工事大垣市 東外側町 地内2水門川高 砂 町宮 町桐ヶ崎町合同庁舎 合同庁舎大垣法務 大垣法務急患医療センター ター 急患医療セン保健センター 保健センター駐車場 車 駐 場東外側 東外側中央病院 央 中 病院大垣 大垣 ①補償業務管理士(事業損失部門) 管 事 門 ①補償業務 理士( 業損失部 ) ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者 ※(一社)日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者 (一社)日 ンサルタ 条に基づ 管理士登 登録されて ※ 本補償コ ント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14 く補償業務 録台帳に いる者・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書(岐阜県)を準用して実施すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 安全管理 安全管理 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対