緑苑配水池(外池)内面防水塗装工事
| 発注機関 | 岐阜県各務原市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月24日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 各務原市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
緑苑配水池(外池)内面防水塗装工事 - 1 -(総合評価落札方式入札後審査一般競争入札・電子入札・JV用)各務原市水道事業公告第1号入 札 公 告総合評価落札方式による入札後審査方式一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和8年5月25日各務原市長 浅 野 健 司1.入札に付する事項(1)契約番号 000012(2)工事名 緑苑配水池(外池)内面防水塗装工事(3)工事場所 各務原市緑苑中3丁目5番地2 緑苑配水池(4)工事概要 本工事は、各務原市上水道 緑苑配水池の外池の内面防水塗装工事を行うものである。施設の概要1)形状 円筒形プレストレストコンクリート造2)経過年数 30年 (1996年竣工)3)池寸法 外池 φ 28.2m 内池 φ 19.6m 高さ :5.0m4)有効容量 外池 :1,500 ㎥ 内池 :1,500 ㎥(5)工期 契約締結日から令和9年3月19日まで(6)予定価格 事後公表(予定価格に達しないときは、再入札となる場合があります。)(7)低入札価格調査制度適用有 (失格判断基準 有)(8)設計業務等の受注者等無(9)その他 ①本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う(以下「電子入札方式」という。)対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。②本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。③本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)での共同施工とする。④本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事(現場閉所)である。詳細は、各務原市発注の週休2日制モデル工事実施要領(令和5年8月22日決裁)を参照すること。2.共同企業体に関する資格要件(1)共同企業体の構成員数2 とする。その組合せは、3の代表構成員に関する資格要件を満たす者と4のその他の構成員に関する資格要件を満たす者の組合せに限る。(2)各構成員の出資比率の最小限度30パーセント以上とする。(3)その他の条件 入札公告共通事項に示すとおりとする。3.代表構成員に関する資格要件(1)必要な建設業の許可等水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。また、水道施設工事業の許可を受けて3年以上営業をしていること。- 2 -(2)事業所の所在地、業種及び客観点数等に関する条件次のいずれかに該当すること。①入札公告日現在において各務原市内に本店を有するもののうち、3-(1)で定める必要な建設業の許可に係る経営事項審査の総合評定値(P)及び主観点数の合計が840点以上であること。②入札公告日現在において岐阜県内に本店又は契約締結権限を持つ支店、営業所等を有するもののうち、3-(1)で定める必要な建設業の許可に係る経営事項審査の総合評定値(P)及び主観点数の合計が1,000点以上であること。※入札公告日現在通知済の最新の経営事項審査の総合評定値による。(3)施工実績に関する条件次に掲げる同種・類似工事を元請として施工した実績を有すること。共同企業体での工事施工実績については、各構成員の出資比率で按分した額を実績として認める。発注元 国、地方公共団体又は独立行政法人に限る。完成・引渡しの完了時期平成23年度以降に完成・引渡しが完了しているもの工事内容 水道施設工事で、請負代金額40,000千円以上のもの(4)配置技術者に関する条件次の要件を全て満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。①建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項の主任技術者又は同条第2項の監理技術者の資格を有する者②本件の入札参加資格確認申請書の受付最終日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にある者(ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。)(5)その他の条件 入札公告共通事項に示すとおりとする。4.その他の構成員に関する資格要件(1)必要な建設業の許可等水道施設工事業に係る一般又は特定建設業の許可を受けていること。また、水道施設工事業の許可を受けて3年以上営業をしていること。(2)事業所の所在地、業種及び客観点数等に関する条件入札公告日現在において各務原市内に本店を有するもののうち、4-(1)で定める必要な建設業の許可に係る経営事項審査の総合評定値(P)及び主観点数の合計が740点以上であること。