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工事 滋賀県 甲良町

建 第1号 甲良町保健福祉センター多目的研修室等復旧工事 (PDFファイル: 205.7KB)

発注機関 滋賀県甲良町
公告日 2026年5月24日
調達区分 工事
地域 滋賀県 甲良町
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案件概要

建 第1号 甲良町保健福祉センター多目的研修室等復旧工事 (PDFファイル: 205.7KB) 甲良町公告第 20 号甲良町長 寺本 純二(1) 工事名(2) 工事場所犬上郡甲良町大字在士地先(甲良町保健福祉センター)(3) 工 期(4) 工事概要(5) 予定価格(入札比較価格)(6) 最低制限価格非公開とする。 (1)(2)ア.(3)ア.イ.ア.イ.(4)2.入札参加に必要な資格に関する事項 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申し立てがされている者、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 登録における工事種別が「建築一式工事」である者 対象工事の入札に参加しようとする者(以下、「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。なお、資格要件の基準日(以下、「基準日」という。)は、「入札公告の日」とする。 建築一式工事審査事項評点 500点以上950点未満 甲良町内の者(以下、「町内業者及び準町内業者」という。)においては、審査事項評点が次のとおりの者。なお、甲良町内に本社をおく者を町内業者、甲良町内に支店・営業所等をおく者を準町内業者という。 審査事項評点対象工事種別地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 令和8年度甲良町競争入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に次のとおり登録されている者 甲良町外の者(以下、「町外業者」という。)においては、基準日において最も新しい滋賀県の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)が次のとおりの者。町外業者とは、町内業者および準町内業者以外の者をいう。 建設工事の種類 建築一式工事総合評定値(P) 800点以上950点未満事後審査型条件付一般競争入札公告1.工事概要等事後公表とする。 令和8年5月25日令和8年度 建 第1号 下記工事について条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき下記のとおり公告する。 令和6年9月に発生した保健福祉センターでの爆発事故に伴う被害からの復旧工事を実施する。 甲良町保健福祉センター多目的研修室等復旧工事(以下「対象工事」という。)契 約 締 結 の 日 から 令和8年10月30日 まで(5)ア.(6)(7)(8)注1:設計図書、仕様書および図面は、下記により閲覧に供する。 (1) 期 間 令和8年5月25日(月)から令和8年6月10日(水)まで(2) 場 所 甲良町 電子入札情報公開システム内(3) 設計書および仕様書は、当該入札参加者において、甲良町入札情報公開システムから入手すること(1) 受付期間 正午まで(2) 提出方法 指定様式により、甲良町役場企画監理課あてメールで送信のこと。 (3) メールの宛先 「bid@town.koura.lg.jp」(甲良町企画監理課メールアドレス)質問書指定様式は、甲良町ホームページからダウンロードすること。 (4) 回 答事後審査型のため、入札書提出時の入札参加資格申請の提出は不要とする。 現場説明は行わない。 (1)本件入札は、電子入札により執行する。 入札書受付期間:令和8年6月9日(火)9時00分から令和8年6月10日(水)17時00分まで電子入札システムにより、入札金額・くじ入力番号を入力し、積算内訳書および誓約書を添付して提出すること。 紙入札で参加する場合は、受付期間内に以下の送付先へ(2)を提出すること。 送付先:〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353番地1 甲良町役場企画監理課 滋賀県建設工事等入札参加停止基準(平成7年4月1日制定)および甲良町建設工事等入札参加停止基準(平成23年訓令第17号)に基づき入札参加停止の措置を講じられている期間中でない者。 次に掲げる要件を満たす主任技術者または監理技術者を対象工事に専任または兼任で配置できること。 建築一式工事について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者。 対象工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者(注1)でないこと。 株式会社水原建築設計事務所 (設計業務の受託者)当該受託者と資格もしくは人事面におけて関連のある建設業者とは、当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、またはその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者、もしくは建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者をいう。 一級もしくは二