能登空港25側滑走路中心線灯設置その他工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月24日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
能登空港25側滑走路中心線灯設置その他工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月25日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工事名 能登空港25側滑走路中心線灯設置その他工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 石川県輪島市三井町洲衛(能登空港内)(3) 工事内容 本工事は、令和6年1月に発生した能登半島地震において、甚大な被害を受けた能登空港の25側の航空灯火の復旧工事であり、舗装改良工事後に、現在、仮設中の滑走路灯火(地上型灯器)の本設、撤去中の滑走路灯火(埋込型灯器)の再設置等を行うものである。また、25側進入灯用地の地盤沈下等により設置位置がずれた進入灯(連鎖式閃光灯を含む)を一度撤去し、正規の位置へ再設置するものである。【工事数量】・埋込型標識灯(支給)各種 設置 145灯・地上型標識灯(再使用)各種 設置 147灯・軽量型灯柱(支給)2型 設置 2組・軽量型灯柱(再使用)各種 設置 6組・連鎖式閃光灯(発光部)(支給)設置 1灯・連鎖式閃光灯(電源部)(支給)設置 1台・連鎖式閃光灯(発光部)(再使用)設置 21灯・連鎖式閃光灯(電源部)(再使用)設置 7台・端子箱(支給)設置 1台・端子箱(再使用)設置 7台・低圧ケーブル 各種 布設 約4 ,250m・高圧ケーブル 各種 布設 約320m・制御ケーブル 各種 布設 約560m・配管 各種 布設 約130m・トランス収納箱(再使用)設置 35個・モールド変圧器(再使用)設置 70個・各種撤去 1式・嵩上げ材 1式・ケーブル接続材 1式・土木工事 1式 等2※詳細は仕様書等のとおり【支給品の引渡場所】・能登空港:石川県輪島市三井町洲衛(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月18日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行対象工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11) 本工事は、総合評価落札方式において、企業の能力のみ評価する「企業能力評価型」の試行対象工事である。(詳細は、入札説明書による。)(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気工事業」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。3なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けた者を除く。(5) 競争