岩国AEIS装置更新その他工事
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月24日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
岩国AEIS装置更新その他工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月25日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工事名 岩国AEIS装置更新その他工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 山口県岩国市六呂師字545-6 玖珂TACANサイト山口県岩国市周東町祖生1289-3 岩国RCAG RXサイト広島県三原市本郷町善入寺64-34 広島空港事務所(3) 工事内容 本工事は、岩国AEIS装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置、撤去並びにRCM装置の撤去を行うものである。【玖珂TACANサイト】① AEIS装置設置・無線電話送信装置(官給品) 2台・送信フィルタ(官給品) 2式・耐久性ダイポール空中線(官給品) 2基 等・電源、通信ケーブル敷設(局舎~空中線柱間等)② 機器撤去・無線電話送信装置 2台・送信機選択装置 無線機接続架 1式・中継装置 基本架 1式・中継装置 光接続架 1式・耐久性ダイポール空中線 2基 等・電源、通信ケーブル撤去(分電盤~各装置間等)【岩国RCAG RXサイト】③ AEIS装置設置・無線電話受信装置(官給品) 2台・耐久性ダイポール空中線(官給品) 2基・電源、通信ケーブル敷設(受信シェルタ~空中線柱間等)④ 機器撤去・岩国AEIS受信シェルタ W6,072×H2,450×L2,289 重量3.1t 1式・耐久性ダイポール空中線 2基 等2・電源、通信ケーブル撤去(受信シェルタ~局舎間等)⑤ 附帯設備設置・管路 約4m・SPD移設 2台 等⑥ 附帯設備撤去・基礎:鉄筋コンクリート 約5㎥・屋外ケーブルラック【広島空港事務所】⑦ 機器撤去・中継分岐装置 基本架 1架・ネットワーク装置 1式・音声モニタ装置制御架Ⅰ型 1架・電源、通信ケーブル撤去(分電盤~各装置間等)※その他詳細は仕様書による。 【官給品引渡場所】無線電話送信装置:玖珂TACANサイト(山口県岩国市六呂師字545-6)無線電話受信装置: 〃※官給品について、引渡場所から設置場所までの運搬は受注者が行うものとする。 AEIS(Area/En-route Information Services:広域対空援助業務)(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和8年11月30日まで(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である(詳細は、現場説明書による。)。(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。3(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細については、別添1「2.競争参加資格確認資料作成要領」による。(13) 本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。詳細は入札説明書による。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けて