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工事 山口県 光市

東領家住宅解体工事

発注機関 山口県光市
公告日 2026年5月24日
調達区分 工事
地域 山口県 光市
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案件概要

東領家住宅解体工事 光市公告第25号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年5月25日光市長 芳 岡 統1 工事概要工事名 東領家住宅解体工事工事場所 光市島田五丁目5番工事内容東領家住宅1、2号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積77.76㎡東領家住宅3~10号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積311.04㎡東領家住宅13~19号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積310.8㎡整地工 期 契約締結の日の翌日から令和8年10月30日まで2 入札参加のための必要な資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和8年度光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効であること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間でないこと。(5) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。3 許可・実績等4 入札日程等入札参加資格確認申請書等の入手期間及び入手方法令和8年6月5日(金)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。入札参加資格確認申請書等提出書類様式第1号及び様式第3号※ 光市が発注した工事を施工実績とする場合は、様式第3号に添付する証明書は不要とする。入札参加資格確認申請書等の提出期限・場所令和8年6月5日(金)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所入札監理課に持参すること(光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第 2 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。入札参加資格確認通知 令和8年6月9日(火)確認通知は、ファクシミリで行う。設計図書の閲覧方法令和8年6月15日(月)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所建築住宅課で閲覧すること(休日を除く。)。設計図書の入手方法令和8年6月15日(月)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。設計図書に係る質問期限令和8年6月12日(金)正午まで光市役所入札監理課にファクシミリで提出すること。入 札参加形態 単体企業工事の種類 解体工事建設業の許可 一般建設業又は特定建設業業者の区分建設業の種類 解体工事業等 級 -所 在 市内業者施工実績元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)として、請負代金の額が500万円以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造の建築物の解体工事を施工した実績を有していること。なお、建築物とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。配置予定技術者他の工事の専任でない者※ 配置予定技術者は、この公告の日の3箇月以上前から入札参加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係があること。FAX 0833-72-6166設計図書に係る質問回答光市入札監理課のホームページに掲載入札書比較価格 事後公表入札方式 持参によること。工 事 費 内 訳 書 入札書と同時提出のこと。入札日時 令和8年6月16日(火)午前9時入札場所 光市役所3階 大会議室1号積算内容確認依頼期間令和8年6月16日(火)午後1時から令和8年6月17日(水)午後3時まで落札決定日 令和8年6月17日(水)落札決定日は予定日であり、積算内容確認依頼書の提出、低入札価格調査等があったときは後日となります。5 契約条項光市財務規則(平成16年光市規則第47号)及び光市工事請負規則(令和3年光市規則第20号)の例による。6 入札の無効光市財務規則及び光市建設工事等一般競争入札実施要綱(平成20年光市告示第75号)の例による場合7 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 納 付 契約金額の10%以上支 払 条 件前金払 あり部分払 なし完成払 あり8 調査基準価格の設定調査基準価格の設定 あり数値的判断基準の設定 光市低入札価格調査判断基準「2 数値的判断基準」のうち(1)のア及びエからキ並びに(2)は適用しない。9 その他1から8までに定めのない事項につ