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工事 広島県 廿日市市

林道玖島川末線(玖島工区)開設工事

発注機関 広島県廿日市市
公告日 2026年4月7日
調達区分 工事
地域 広島県 廿日市市
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案件概要

林道玖島川末線(玖島工区)開設工事 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和8年4月8日 廿日市市長 松 本 太 郎1 工事名林道玖島川末線(玖島工区)開設工事2 工事場所 廿日市市 原 地内3 工事概要 工事延長 L=100.0m 道路土工 一式 法面工 一式 落石防止工 L=80.0m 排水構造物工 U型側溝300A L=64.5m 300B L=81.2m 角フリューム350 L=2.9m 舗装工 A=473.0㎡ 仮設工 一式4 工期 契約締結の日から令和9年3月31日まで5 予定価格 95,394,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)6 最低制限価格 事後公表7 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。 (2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。 (3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 8 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。 (1) 令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 土木一式工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。 ※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。 格付の等級「A」、「B」又は「C」(3) 年間平均完成工事高※ (1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書による。 5の予定価格以上(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。 ※ 主たる営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 開札日から遡って継続して1年以上主たる営業所を廿日市市内に有していること又は開札日から遡って継続して3年以上委任を受けている営業所を廿日市市内に有していること。 9 設計図書等 次により設計図書等を閲覧すること。 ※ 委任を受けている営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 (5) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。 要(6) 元請施工実績(種類及び規模) 平成23年度以降に完成・引渡しが完了した広島県内の施工工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した土木一式工事の元請施工実績を有すること。 なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合に限る。 ※公共法人:法人税法別表第1に掲げる法人※特別目的会社:地方公共団体等との契約によりPFI事業を行う共同企業体(SPC)(7) 配置技術者次のいずれにも該当する技術者を本件工事の現場に1名配置できること。 ア (1)に掲げる業種に係る監理技術者の資格を有する者イ (1)に掲げる業種の元請の経験(主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(8) その他ア 本件工事に係る設計業務の受託者((株)ミズキコンプライアンス)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。 (ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(イ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていな